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キャラクターの画像って、SNSのアイコンにするのも厳密には作者の許可が必要ですか?

例えばサンリオやちいかわが好きでSNSのアイコンにしてる人はほぼ確実に作者に使用許可なんて取っていないと思うのですが、商用利用でなければ自由に使ってOKなのでしょうか。

A 回答 (1件)

ご質問は、著作権の私的利用の範囲はどこまでか、という観点から検討することになります。


著作権の私的利用に関する著作権法第30条第1項では、私的利用には「個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするとき」との制限が課せられています。
これより、SNSは家族以外の人でも自由に閲覧できるところであるため、アイコンとして使用する行為は公衆送信権の侵害行為とされる虞が多分にあります。
したがって、「厳密には作者の許可が必要」ということになります。
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