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ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
参考URL http://www.catv-jcta.jp/about_2.html

タイトル名のとおり、ケーブルテレビ会社は1地域1事業主制でしたが、現在は1地域で複数の事業者がサービスを提供することが可能になっているようです。が、それは限られた地域に限ってのことのようでして、ほとんどの地域で1地域1事業主制が続いているようですが、それが定められている法律をご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
現在資料を作成していて、1地域1事業主制の根拠法令を調べていました。

A 回答 (2件)

(許可の基準)第4条 


総務大臣は、前条第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。
1.その有線テレビジョン放送施設の施設計画が合理的であり、かつ、その実施が確実なものであること。
2.その有線テレビジョン放送施設が総務省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
3.その有線テレビジョン放送施設を確実に設置し、かつ、的確に運用するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
4.その他その有線テレビジョン放送施設を設置することがその地域における自然的社会的文化的諸事情に照らし必要であり、かつ、適切なものであること。【則】第5条、 第16条
《改正》平11法1602 総務大臣は、前条第1項の許可の申請に対し、許可又は不許可の処分をしようとするときは、関係都道府県の意見をきかなければならない


 したたがって該当する法令はありません。ただし経理的基礎及とあることから過疎地区などでは1社しか経済的に成り立たない地域では、1地域1事業しか許可がおりない可能性が高く成ります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

大変恐れ入りますが、これはどの法令に記載されているのでしょうか。

お礼日時:2011/12/30 13:57

#1の条文は旧「有線テレビジョン放送法」で、H23.6.30に廃止されています。


http://www.houko.com/00/01/S47/114.HTM

これを吸収して引き継いだ現行の放送法には、一般放送事業者に対する当該規定はありません
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