
国家公務員の兼業禁止について教えてください。
現在、ある省で行政職に就いているのですが、学生時代に近世史の研究をしていた縁で、ある自治体の郷土資料館の運営委員への就任を要請されています。
運営委員は、その自治体の非常勤の特別職の扱いとなり、委員会に出席した場合、日当及び交通費が支給されます。
国家公務員法第104条は、「職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。」とありますが、このような地方公共団体の設置する審議会等の委員への就任も許可事項なのでしょうか。
教育委員や消防団員など、一般の住民が非常勤・特別職の地方自体職員になることは普通にあると思われますが、国家公務員がこのような職に就く場合にも「内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可」が必要なのでしょうか。
また、報酬を得なければ、許可は要しないとも読めるのですが、その解釈で正しいでしょうか。
前例等ご存知の方、ぜひご教示ください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>教育委員になれないのは、地方公務員の場合ですよね?
ご指摘の通りです。(地方教育行政の組織及び運営に関する法律、6条)
>消防団員になる人は(中略)内閣府に呼び出されたりするんでしょうか
霞ヶ関に勤務している公務員の実態は知りませんが、
地方で勤務する職員は、総務担当者を通して手続きをします。
つい最近までは郵便局の職員も国家公務員で、消防団員になるため内閣府まで呼び出していたら、内閣府の業務が大変になりますよ。
ありがとうございました。
さらに調べると、「職員の兼業の許可に関する政令」で、高級幹部以外の職員の兼業に関する許可権限が内閣総理大臣から所轄庁の長に委任されているんですね。
つまり、私のような下っ端は、所轄庁の長の許可を受ければよいと。
勉強になりました。重ねて御礼申しあげます。
No.1
- 回答日時:
>地方公共団体の設置する審議会等の委員への就任も許可事項なのでしょうか
必要です。
教育委員にはなれませんが、消防団員になっている公務員はたくさんいます。届けを出し許可を受けていますよ。
>報酬を得なければ、許可は要しないとも読めるのですが、その解釈で正しいでしょうか。
その通りです。
ただし、職務時間中にその職に従事する場合は、職務専念義務免除を申請して承認を受けなければなりません。
後々に問題にならないためにも、兼職や職専免の届けと許可を受けておくことをお勧めします。
回答ありがとうございました。
ちなみに教育委員になれないのは、地方公務員の場合ですよね?(地方教育行政法)国家公務員もダメな規定があるのでしたっけ?
消防団員になる人は確かに多そうですが、消防団員も何らかの手当てがでますよね。そうすると、「報酬」を得ているということになりますが、「内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可」を得ているということになるんでしょうか。所轄庁の長=大臣であれば、人事課で定型的に処理しそうですが、併せて総理大臣の許可も必要ということですと、かなり手間がかかりそうなのですが、実態はどうなのでしょう。(内閣府に呼び出されたりするんでしょうか)もしご存知でしたらご教示ください。
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