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レースゲームを作ろうと考えています。
ゲーム内に「鈴鹿サーキット」などのサーキットの固有名詞の表示をしたいのですが、
サーキットそのものの名前をゲーム内に登場させる際に、著作権などの問題があるのでしょうか。
許可を取ったほうがいいのか、そもそも取らなくてもいいものなのかがわからないので、
わかる方教えていただけないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

広く公開する場合には、許可は必要になるでしょう(無償でも)



この場合、関連してくるのは、「著作権」「商標権」ですが、もうひとつ、「不正競争防止法」も関連してきたりします。

著作権法上は、OKです。(単なる名称は著作物ではないと考えられるから)

商標権は、有償でゲームを配布すると、おそらく引っかかります。
※無償の場合、ゲームが「おまけ」なら良さそうですが、かなり不安。

鈴鹿サーキットの場合、検索してみると、「スズカサーキット」という形で、「ゲーム玩具」の分野が押さえられています。
類似性があるので、アウトだと思います。


で、最後に、「不正競争防止法」です。
自分の作成するレースゲームに、「鈴鹿サーキット」という表示を登場させると、「あの有名なスズカサーキットの評判を利用して商売をしようとしている」と見なされる可能性があります。(可能性)
で、この「他人の信用(評判)を利用する」のを禁止しているのが、不正競争防止法です。

実際に訴えられるかどうかは、微妙ですが、法律的にはこんな感じになるのではないかなと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おかげさまで法律関係の部分を整理することが出来ました。

お礼日時:2014/03/07 13:57

許可は必要です。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
運営団体に問い合わせてみます。

お礼日時:2014/02/20 16:55

多くは商標登録されているので許諾が必要なケースが多いでしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
運営団体に問い合わせてみます。

お礼日時:2014/02/20 16:55

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