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自分用の七味唐辛子を作って知人等にあげていましたところ、結構評判が良くて「これなら売れるよ」と薦められています。元々、これを販売して商売しようと言う気持ちは有りませんが、有料でも欲しいという人ににはそうしてみようかと思っています。有料で販売するとなると食品として扱われるのでしょうか?保健所等での申請とか許可・認可が必要なのでしょうか。もし販売するとしても手作りなので量は知れています。リタイヤ後の楽しみにしようかと考えています。

A 回答 (3件)

菓子製造業や飲食店などの営業許可等を持っています。


まず基本的には他人様に販売する以上は許可は必要だと思います。最近は特に保健所もきびしく、地方の直売所等でおばあちゃんの作った○○等もちゃんと許可を取って表示をして売っています。

露店商の七味唐辛子屋さんは許可を取っていると思いますが、七味唐辛子の7味それぞれを市販の物を使い、ただ調合するだけなら不要かも知れません。

例えば焼き芋の製造?販売は許可が不要です。素材をただ焼くだけだと不要なのです。姿形を変えて煮たり焼いたりはダメです。ジュース類はビンやカンそのままならOK、コップに移しかえて売るのは許可が必要です。

都道府県によって若干の違いがありますので近くの保健所に電話でも聞くのが早いと思います。

ちなみに製作する量には関係ないです。商売しようと言う気持ちが無いとか、リタイヤ後の楽しみとかは(私はお気持ちは良く解りますが)保健所に取っては無関係ですので、製造して販売する以上は厳しい(面倒な)条件が必要かも知れません。
しかし保健所の許可等は慣れれば案外簡単です。税務署より親切かも知れません・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。具体的に進めているわけではないのですが、この先、そうなったときには保険所へ出向こうと思います。

お礼日時:2005/08/26 14:27

No1です。


今回ご質問の保健所の許可とは、食品販売の許可=加工製造の許可です。

加工場所(厨房など)に問題が無ければ販売の許可が出るのです。(保健所が見に来ます)

申請した県内であればどこでも販売出来ますし(出店も)卸売りも出来ます。
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この回答へのお礼

重ねてお礼を・・・ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/26 14:31

販売の許可ではなく、製造する施設が大切なのです。


万が一にでも食中毒が発生したら大変ですからね。
生産者直売市に出ている加工食品も、生産者が加工製造している物はちゃんと許可を取っています。
そうでない場合は、製造を委託しています。
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この回答へのお礼

成る程と、よーく解りました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/26 14:30

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