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自転車の盗難被害にあいました。毎日通勤に使用しているのでショックです。
が、警察が私の自転車を発見し、犯人も捕まえてくれました。良かったと安心したら、警察に『捜査・鑑識のため、しばらく自転車を預かりたい』と言ってきました。最低でも1週間と言われて驚いています。おかしいですよね?自転車の所有者は警察ではありません。私です。すぐに返却してほしいです。

①代替車の貸出を求めたり、他の通勤方法によって発生した金銭を請求できますか?
②強引に自転車をすぐに返却してもらうことはできますか?
③自転車が盗まれたため、盗まれた当日は仕方がなくタクシー通勤をしています。
タクシー料金を犯人に請求できますか?

法律や事件に詳しい方教えて下さい!

A 回答 (4件)

①②は無理ですが、③は可能です。



但し、③は民事になるので警察は関与しないので、貴方が個人で犯人に対して請求することになります。
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かなり厄介だ。


① 違法な捜査であれば 損害賠償請求が出来る が そうでないものは出来ない。
今回の捜査は警察に責任が在るものではなく 自転車の検査が必要なものであれば 違法とは言えない。

②押収物の還付に関する処分に不服がある者は その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。
が 自転車でそれを行うのは損だと思う。

③盗んだ相手に請求すると良い が 相手方が他にも犯罪があった絡みで弁護士を雇った場合 その損害を証明する必要がある。
・バスは使えなかったか
・領収書はあるか
・その日に会社に何時に着いたか証明するものはあるか
・他に自転車を持ってなかったか
・歩きでは絶対に間に合わなかったのか
など 否定要素もいくつか言われるかもしれない。
また 貧乏人からは取れないので 泣き寝入りもよくある。
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①② 


できません。
犯罪捜査に関する、一般市民の協力の義務、になります。


犯人に対して、係わる損害賠償、慰謝料の請求ができます。
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全部できない



>『捜査・鑑識のため、しばらく自転車を預かりたい』
普通はそんなことにはならないけど、
窃盗の犯人が、盗難車を別の犯罪に使用した、、、とかじゃない?
だったら、そっちの事件の証拠品として、調査が必要だったり、
押収する権利が警察にはあるから。

残念でしたね。www
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