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お客様に出した請求書で重大なミスがありました。
6月から今まで受注している分の請求書の控えを見返したところ、
表示している単価が、契約金額より100円少なかったことに気づきました。
計算したところ、ひと月大体15,000円程少なく請求してしまっていたのです。

お客様にその旨謝罪した上で誤差を次月の請求で調整できないか聞いたところ
「直近(10月)の請求はまだ訂正が間に合うが、6~9月の分はいまさら言われても困る。払えません」
との答えでした。無理もないかと思い、電話を切りました。
結局上司が後日直接交渉に行くことになりました。

今回の件、原因は契約書と請求書をちゃんと照合せず、今の今まで確認もしなかった私の不注意と慢心にほかならず、猛省しています。
誤差の分のお金が返ってくるかどうか心配でたまりません。
こういうケースでは、誤差のお金を請求できなくても仕方ないのでしょうか。

A 回答 (1件)

まず、請求書は通常、契約内容を変更する効力を持たないので、契約書の単価が生きています。

時期的に時効消滅をする期間も過ぎていませんから、差額の請求は、法的には可能です。

先方の「いまさら言われても困る」との理由は、単に感情的な理由ないし先方の社内都合に過ぎません。そのため、「払えません」との回答を受け入れる必要はないものといえます。

契約書と請求書との照合ミス・確認ミスは確かに(失礼ながら)落ち度と言わざるを得ませんが、これと請求の可否とは次元の異なる話です。また、先方にも、受領した請求書を確認し疑義があれば相手方へ伝える信義則上の義務があるところ、これをやらなかったという落ち度があります。したがって、ミスをことさら大きく捉える必要はありません。

ただ、事実上は、法的に請求権がある場合でもどうにもならないことがあります。むしろ交渉力がものをいい、結果として法的に正しい結論に落ち着き、請求に応じてもらえることもままあります。今回は、正にこれでしょう。

もっとも、そのような場合でも、法的には自分たちの主張が正しいのだという認識を持って交渉に臨めば、実際の交渉の場では法的な主張を持ち出さなくとも、自信を持って相手と向かい合えます。そこで、言い回しなどの伝達方法を工夫する必要はありましょうが、法的には自分たちに明らかに分があることを、上司の方に進言なさってもいいかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
法的にはOKなのですね。それを聞いてすごくほっとしました。
あまり強気に出ることはできない立場なので、それとなく、うまく伝えるようにします。
大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/09 09:08

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