プロが教えるわが家の防犯対策術!

独身38歳女です。
不倫をし相手の奥さんにみつかり、慰謝料請求され裁判中です。
お恥ずかしい話ですが同じ相手と以前も不倫をして奥さんにみつかり同じく裁判になり慰謝料を払っています。
1度目の慰謝料を払い終わった頃、職場に匿名で手紙が届き私が不倫して裁判になったことが上司にばれました。
手紙だけでなく、問い合わせフォームからも告げ口されました。
いずれも筆跡鑑定したわけでも開示請求したわけでもなく、奥さん本人の仕業だとは判断つきません。
ただ、状況からして裁判になったことを知っているのは奥さんだし、他の人だとしても言いふらされてるわけだからこれを理由に今回の不貞裁判の減額理由に使えないかとふと考えました。

同じ相手でまた裁判起こされてなんとか減額してもらえる材料がないかと思案しています。

それぐらいで開示請求できますか?また、開示請求にお金が結構かかりますか?
ちなみに手紙は他の人が書いた字の可能性大でした。 
1度目の不倫と二度目の不倫の間で起こった相手男性の嫁からの嫌がらせが減額理由になるかが知りたいです。

A 回答 (5件)

>開示請求できますか?


貴方は「加害者」になるので、出来ません。

>嫌がらせが減額理由になるか
「嫌がらせ」と「不倫賠償」とは別物です。
「不倫賠償」については、話し合い(和解)で決められるのが良いと思います。
但し、不倫を繰り返している訳ですから、情状酌量の余地は無いと思います。

次に「嫌がらせ」については、貴方が「嫌がらせの相手」に対して民訴を申立てする事は可能です。
但し「被害」を生じていない事、「嫌がらせの相手」が不明瞭である事などから、申立て(起訴)は困難でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/21 10:56

逆ですよ。


同じ相手と不貞行為を繰り返すのは全く反省しておらず極めて悪質で不誠実と裁判官は判断します。慰謝料の請求額が一度目より増えますよ。
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減額は出来ません。

。。。

再度、違う裁判を起こして慰謝料を請求することは
出来ると思います。ただ、証拠証明は必要でしょう。

さらに言うと今回の不倫裁判は、あからさまに既婚者と知っている上での不貞行為になるので、慰謝料もしくは制約など増える可能性高いです。
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うん。

裁判沙汰にしてOK。

とりあえず精神科を受診して「繰り返し被った嫌がらせが原因でノイローゼになりました」と診断書を書いてもらいましょう。
これ、マジで一番効きます。

弁護士はこの一筆書かれた紙一枚で全力で調査、控訴までしてくれます。
 ('ω') 確実に勝てる案件になるんだ。
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弁護士に相談されたほうが良いかと思います。

手軽に問い合わせるのならとりあえず弁護士ドットコムで。不貞行為したことと嫌がらせは別問題かと思いますが。
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