
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
執行費用は、どのような場合でも債務者は債権者に支払わなければならないです。
(強制執行の申立時に債権者が予納する必要はありますが)民事執行法14条、同法42条1項。執行費用のうち、金銭の支払いを求める場合だけ当該債務名義で執行費用の取り立てはできます。同法42条2項
建物の明渡し等の強制執行(非金銭の執行)の場合は、裁判所書記官に対して「執行費用額確定処分の申立」して、書記官の処分を求めます。同法9項。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/09/28 16:42
回答ありがとうございます。執行に失敗した場合(口座のお金が抜かれていたなど)の費用も、最終的には請求出来るのでしょうか?それと財産開示請求にかかった費用も。
No.4
- 回答日時:
「少数」と言うのは、取り下げが多く、債務者の開示がほとんどないと言うことです。
申立さえ法定要件を満たしておれば、裁判所は財産開示決定をくれます。
くれますが、手続きは、それから始まるので、最後の最後まで進める人は、いるのかな ?
私は、最後までやりましたが、3回のうち1回だけでした。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/09/28 17:38
回答ありがとうございます。開示が無ければ罰則(2020年から)もあるはずですが、それでも開示に応じないパターンが多いということですか?気合いで頑張れば最後まで行けそうですかね、、、
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