No.3
- 回答日時:
空振りなどで、取り下げた場合の執行費用の請求はできないです。
財産開示請求に要した費用は請求できす。(民事執行法203条)
できますが、最後の最後まで進めた人は少数と思います。
回答ありがとうございます。なるほど、空振りで取り下げた場合は泣き寝入りということですね。その、最後の最後まで進めた人は少数と思われるというのは、裁判所が認めないという意味か、相手が突っぱねるからという意味か、どちらなのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
執行費用は、どのような場合でも債務者は債権者に支払わなければならないです。
(強制執行の申立時に債権者が予納する必要はありますが)民事執行法14条、同法42条1項。執行費用のうち、金銭の支払いを求める場合だけ当該債務名義で執行費用の取り立てはできます。同法42条2項
建物の明渡し等の強制執行(非金銭の執行)の場合は、裁判所書記官に対して「執行費用額確定処分の申立」して、書記官の処分を求めます。同法9項。
回答ありがとうございます。執行に失敗した場合(口座のお金が抜かれていたなど)の費用も、最終的には請求出来るのでしょうか?それと財産開示請求にかかった費用も。
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