
20代前半の女です。
友人と飲んでおり、翌日の予定のため先に帰ることになったので
ひとりで店を出たのですが、店を出たところで
酔った20代半ばくらいの男性5~6人のグループに絡まれ(ナンパのような感じで)ました。
会話しても面倒になるので軽く会釈して通り過ぎたところ
内一人に唾をかけられました。
さすがに「唾かけましたよね?どうしてくださるんですか?」と冷静に抗議したところ
「かけたけど?だから?どうしてほしいの?」と逆切れし、メンチを切られた?ので、
「クリーニング代出してください」と言ったものの
女ということで舐められているのか全く話にならず…
グループのほかの人も二人を囲んで傍観、
宥めてきた人に肩を抱いて「まあまあ、飲み直して話し合おう」と、
どこかの店に連れていこうとされたので
飲んでいた店にいた友人(男性)に間に入ってもらい、
(強面な体格のよい男性で彼が到着した瞬間からグループの態度が急変しました)
どうしても謝罪しない本人以外からの謝罪で収拾がついた形になりました。
面倒を掛けてしまった友人に詫びたところ、
「クリーニング代を請求してしまったら警察を呼んでも脅迫になるので、
腹が立つだろうけど謝罪で終わらせる以外ない。災難だったと思って…」と言われました。
結構前の話なので今更どうこう、という訳ではないのですが
このような場合、どういった態度をとるのが正解だったのかわかりません。
特に暴行など受けたわけでもないので警察を呼ぶのも違う気がしますし、
「どうしてほしいの?」と聞かれた際どのように答えるべきだったのか…。
また、トラブルを避けるためとはいえ唾をかけられて黙って帰るというのも…。
と、友人を巻き込んでしまった申し訳なさも手伝い、悶々としております。
法的に唾をかける、という行為はどう解釈されるのでしょう?
また、このような場合どのような態度をとるべきだったのか、教えていただけませんか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No.1の方の言うとおり、唾を吐きかける行為はばっちり暴行罪です。
また唾が衣服にかかった場合は同時に器物損壊罪も構成します。
すぐ様警察を呼んでも良かったわけです。
しかし友人男性が採った解決方法も、無用なトラブルを避ける大人の対応だったと思います。
また衣服を汚損された質問主様にはクリーニング代を請求する権利がありました。(不法行為に基く損害賠償請求権)
質問主様は正当な権利に基いて、正当な請求をしたにすぎませんので、脅迫(←おそらく「恐喝」の聞き間違い。)に問われることはありません。
とはいえ、クリーニング代を請求して下手な逆恨みを買うのは得策ではありませんが。
友人男性の言ってることはちょっと間違ってましたが(笑)、対応としては満点です。
馬鹿野郎のことを気にして質問主様の貴重な時間を無駄にするべきではありません。
忘れちまいましょう。
―おまけ―
脅迫と恐喝の違いは以下のとおり。
・脅迫罪(刑法222条):相手を畏怖させる。
・恐喝罪(刑法249条):相手を畏怖させ、金品を奪い取る。
・強盗罪(刑法236条):相手を抵抗不能になるほど畏怖させ、金品を奪い取る。
ご回答ありがとうございました。
恐喝に当たるのですね。
私の勘違いでした…失礼しました。
もしかすると友人は飲食業で働いているのでその目線からの認識かもしれません。
(飲食店で金銭を要求する形でゴネると恐喝になる…等?)
しかし暴行に該当するのですね。
洋服の背中にかかっていましたので、回答者様のおっしゃる器物損壊にも該当するかもしれません。
新しいお気に入りの洋服だったので半泣きで洗濯しましたが…。
良き対応をしてくれた友人に感謝して早く忘れることにします。
温かいお言葉ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
他の回答者さんの意見がある通り、これは暴行罪ということになります。
警察は、この場合は必ず動きます。
事件処理は、示談ということで解決しますが、警察官が相手にクリーニング代は払いなさいと仲介します。
相手も、酔っていますからその後は警察次第ですが、身元引受人を呼ばれて本人が恥をかくだけです。
友人は、面倒にならないような気づかいが見受けられますが、基本的には被害を受けたことに対して原状回復請求権利
というのが相談者さんにはありますから、クリーニング代請求は犯罪にはなりません。
そこで、相談者さんが「警察に告訴されたくなかったら」という文言で脅かした等がなければ問題ありません。
ご回答ありがとうございました。
警察にお願いして然るべきなシーンだったのですね。
つくづく自らの無知を恥ずかしく思います…。
告訴して罪に問うことまでは望んでいなかったので警察は…と感じていましたが
示談の仲介、という形でもこのような収拾のつかない場合では
お世話になることは可能なのですね。
結果的に友人が対処してくれたので収拾はついたのですが
このような罪を問うことが微妙なトラブルに巻き込まれた際、どのようにすべきか判りよかったです。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
他の方も言っているようにつばをかける行為は
暴行になります。
又、着衣に付着したならば、器物損壊になる
可能性もあります。
そして、原状回復義務、又は生じた損害を賠償請求
する権利があります。
具体的には、クリーニング代とかです。
”「クリーニング代を請求してしまったら警察を呼んでも脅迫になるので、”
↑
1,法的に権利がありますので、紳士的に請求する限り
犯罪になることはありません。
2,それに、これは脅迫ではなく、恐喝の問題です。
”「どうしてほしいの?」と聞かれた際どのように答えるべきだったのか…。”
↑
謝罪と、賠償です。
刑事責任は微罪なので警察も相手にしない可能性が
あります。
クリーニング代は請求すべきです。
ご回答ありがとうございました。
私の勝手な認識違いでした…恐喝なのですね。失礼しました。
まさか唾をかけられることがそうそうあると思っていなかったので
こんなことで警察を呼んでもいいものか、と考えてしまいました。
しっかりと?罪にあたることなのですね。
以前全く違った形で変な人に絡まれ、その人の所持していた物で叩かれた際、
仲裁?という形で警察のお世話になったことがあったのですが
回答者様のおっしゃる「刑事責任は微罪なので警察も相手にしない」ということがあったので
余計に躊躇っていた節はありました。
そうそう次にもあることではないとは思いますが、どう対処すべきだったのか判りひとつ賢くなりました。
ありがとうございます。
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