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訴えることってどこからできるんですか?ほんとに些細なことでも訴えることってできるのでしょうか?学校内でのちょっとしたいじめでも訴えれますか?

A 回答 (9件)

可能ですね。



訴訟を提起する権利は、未成年者であろうが、憲法上、誰にでも保障されているものですから。(憲法第32条、参照)
このため、本件のような場合には、具体的には、地方裁判所に訴状を提出すれば、だれでも訴えることはできるんですよ。

ただし、裁判所によって、その訴えが認められるか否かは、また別の問題でして、
例えば、【学校内でのちょっとしたいじめ】ということであれば、
【訴訟になじまない】、
【訴えの利益がない】
などとして、裁判所によって【却下】や【棄却】される可能性が非常に高いですけどね。

したがって、わたくしとしては、
まずは、
①学校の教師、副校長、校長等、
②自治体の教育委員会、
③地元警察署、
等に、ご相談されるべき問題と考えます。


【参照条文】
●日本国憲法
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
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証拠があればうったえられます


裁判に1年以上かかって罰金など親が支払って子供は変わらず登校してきます
訴えたと仕返しはすると思います
次回は陰で解らないようにしますよ
まずは親に訴えて、いじめ110番などに相談しましょう
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訴えることってどこからできるんですか?


  ↑
民事ですね。
訴えの利益があると認められる
モノなら、どこからでも
可能です。



ほんとに些細なことでも訴えることってできるのでしょうか?
 ↑
あまりに些細な事であれば
訴えの利益が無い、とされることが
あります。



学校内でのちょっとしたいじめでも訴えれますか?
 ↑
イジメの性質によります。

暴力などは可能です。

一対一の無視は無理です。
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訴える事自体は可能ですけど、その訴えが認められるかどうは別問題です。

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民事なら何でも提訴できますが、刑事の場合は検察の判断が入りますので、起訴されるのは稀です。

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とりあえず、


いじめ問題に強い、弁護士事務所に匿名で電話し、
名前言わなくてもいいと思いますが、
次のような感じでたずねてみてください。

電話に出られたら即
「お忙しいところすみません。
ちょっと、お聞きしたいことが
あります。
実は、学校でいじめにあっているのですが
わたくし個人的には些細なことだと
思っています。でも、些細な事ですが
相手を訴えたいです。
ご相談する前に、確認したいのですが、
実際、どの程度の内容で、相手を訴える事が
できますか?教えてください。」
こんな感じでお聞きになられてください。
直接、弁護士事務所に電話かけずらいのでしたら、
弁ナビとか、ネットで弁護士相談してくれる
サイトがあります。
初回無料みたいです。
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いじめは、何らかの犯罪の可能性が高いですから、まず警察に行きましょう。


犯罪なら刑事事件になります。

また、慰謝料の請求もできますから、これは裁判所に訴えましょう。
民事事件になります。
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学生さんには無理です

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いじめの場合、証拠があれば可能ですね。

壊されたもの、暴言、暴力。
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