
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
●【逮捕され実名報道された人は、今住んでいる家を強制退去させられることがよくあるのでしょうか?】
⇒ただちに、強制的に退去されることはできません。
まずは、犯罪行為、反社会的な行為を問題視して賃貸契約を解除をしなくてはムリでしょう。
ちなみに、賃貸契約書には、「契約解除条項」が列挙・記載されているはずですが・・・。
●【ちなみに、和解などで無罪として終わっていても次の賃貸契約が難しくなる可能性が高いですか?】
⇒前提がまちがっているように思いますが、被害者と和解していたとしても、検察によって起訴された場合、まず間違いなく「有罪」にはなります。
まあ、刑は多少減刑されたり、示談成立は考慮されるでしょうけど。
なので、次回の賃貸契約にはそれなりに締結できないなどの支障が出る可能性が高いかと思われます。
●【今の家の名義が本人でなかったとしてもある程度の住所が報道されていたら強制退去になり得るのでしょうか?】
⇒あなたが犯罪者だということが事実で、それが賃貸人等にバレれば契約解除理由になる可能性はありますけど。
No.4
- 回答日時:
「その部屋で人を殺した」というようなことなら、契約解除、強制退去にすることはできるでしょう。
それ以外の犯罪の場合、その部屋に居続けることができるか、です。
被害者や関係者、報道陣、ヤジ馬が早朝から深夜までうるさく騒いでいるとなれば、そのアパートなりマンションなりに住んでいる他の住人の正常な生活を犯すことになります。
この場合は、「共同生活が維持できない」として、契約解除ができるのではないかと思います。
そのようなことがなければ、契約解除ができる理由にはならないので、居続けることはできるでしょう。
なお、引っ越す場合は、過去のことは一切関係ありませんが、貸す側が犯罪者であると認識して、貸さない、ということはあるでしょう。
貸す側にも借りる人間の選択の自由がありますから。
No.3
- 回答日時:
逮捕され実名報道された人が、今住んでいる家を強制退去させられることはまずありません。
留置や拘留されて、家に住めなくなっても、家賃を払っていれば、賃貸契約は継続されます。 しかし、実名報道されたため、住所が特定された場合、逮捕された人の家族がそれを嫌がって引っ越しするケースはよくあります。No.1
- 回答日時:
借方の部屋の中身は、借方の財産なので、
強制退去(他人による部屋内家具等の勝手な持ち出し)はできません。
借方が犯罪者でも同じです。
貸方が退去を望むならば、借方保証人との話し合いになるでしょう。
「逮捕され」と言うのは刑事犯罪の容疑者になり、
「和解などで」と言うのは民事の被告であり、
犯罪人ではありません。
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