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なぜ自傷行為は傷害罪で逮捕されないのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 自殺も自傷行為も犯罪にすればする人減ると思いませんか

      補足日時:2021/08/13 14:49

A 回答 (5件)

自分にとまった蚊を叩いても罪になるからでは。

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自殺した人が殺人罪にならないのと同じ。

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自殺も自傷行為も犯罪にすればする人減ると思いませんか..減りません、自傷は見つかりませんし、自殺は死亡なので無意味です。

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なぜ自傷行為は傷害罪で逮捕されないのでしょうか。


 ↑
自傷行為は、傷害罪の構成要件該当性
がないからです。
つまり、罰する法律が無いからです。

○刑法 第204条
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の
 罰金に処する。」

ここにある「人」というのは、自分以外の
人間を意味するからです。


自殺も犯罪とはされていませんが、
違法行為だと言われています。

違法だけど、罰するほどの違法では
無い、ということです。

昔は、身体は君主のモノだから
自傷や、自殺も犯罪とされていた時代がありました。

しかし、今では身体は自分のモノと
されているので、罰するほどのことは
無い、と解されています。




自殺も自傷行為も犯罪にすればする人減ると思いませんか
  ↑
自傷は減るかもしれませんが、
自殺は減りますかね。

それに、自殺したがっている人間を
処罰するのは、可哀想だ、という
判断があります。
これも、不可罰の理由です。
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ですね傷害罪にするべきです


その行為をせざるを得なくさせた人物に対して
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