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「白雪姫はセクハラだ」と騒ぐ女性に、弁護士が死体に人権はないから違反にはならない、と言ったという話を聞きました。
では、なぜ死体を遺棄すると犯罪になるのですか?

A 回答 (3件)

なぜ死体を遺棄すると犯罪になるのですか?


  ↑
死体遺棄罪は、死体に人権があるから定められた
規定ではありません。

社会一般が持つ、宗教感情を保護するために
規定された犯罪だからです。




弁護士が死体に人権はないから違反にはならない
  ↑
確かにこれが原則ですが、例外もあります。
名誉毀損罪がそれです。

230条2項では、死者の名誉を毀損した
場合に犯罪が成立するとしています。
これは遺族ではなく、死者の名誉を保護している
からだ、と解されています。



第230条
1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2.死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした
場合でなければ、罰しない。
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ちょっと捻くれた観点から話すと、「死体に人権あり」とすると面倒なことになってきます。



人権にはいろんな種類がありまして
「死体を埋葬するなんて酷い!死体だって『生きていく』権利があるのに」(生存権)
「え、死体を積み上げて放置したらダメ?人権侵害だ!」(集会の自由・結社の自由)
「遺産の相続?何言ってるのお祖父さん(腐乱中)はまだここにいるじゃない!」(財産権)
「君…学校に死体を持ってくるのは…」「だって先生、○○君も死んだって学校に来たいはずですよ!」(教育権)
「あの家族、200回投票していきましたけど?」「旧家だからね…ご先祖様多いんだよ」(参政権)

などなど死後にも人権を認めると大変面倒なことになるのです。
ですので死体に対する何かがあった場合は、死体自体(物品)に対して規定されている罰則(処理法や損壊など扱いに関しての法律)や関係者(遺族や管理者に対する被害)の権利の保護という形でしか価値は認められていないと思います。

死体を遺棄することについては「周囲への被害」を防ぐことから処理法が決められており、死体をそこらに放りだすと処罰されると
法律で規定されているからです。
いうなれば…分別ゴミ出しに違反するのと同じ塩梅です。
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死体には法で定められた処理法というのがあるからです。


ここを厳密にしないと、たとえば犯罪で生じた死体も簡単に隠滅できてしまうことになります。
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