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例えば18又は19歳の時に万引きや盗撮、児童売春などを行ったとします。未成年時に逮捕された場合は短期一年以上の罪には当てはまらないので実名報道されないのはわかりますが、成人後(犯行時未成年)に逮捕された場合はどうなるのでしょうか?やはり短期一年以上の罪に当てはまらない場合は実名報道されませんか?個人的にはされるべきだと思いますが、、、少年法第61条?では犯行時未成年の場合は実名報道されないと書いてあるのでどうなるのか疑問に思いました。

A 回答 (3件)

第六十一条 


家庭裁判所の審判に付された少年又は
少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、
氏名、年齢、職業、住居、容ぼヽうヽ等によりその者が当該事件
の本人であることを推知することができるような
記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。



成人後(犯行時未成年)に逮捕された場合はどうなるのでしょうか?
 ↑
法文を読む限りでは、61条の適用があり
従って、実名報道は禁じられるはずです。

事実、マスコミもその線に従って
報道しています。
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推測だけですが、そもそも実名報道するか否かは少年法が直接規定しているわけではないのでは? 例えばの話ですが、オウム事件クラスの凶悪犯罪の首謀者が中高生だったとしたら現行法でも実名報道されるのではと思います。

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他の法律事務所の内容ですが


https://shounenjiken-bengosi.com/syonenjiken_kis …
逮捕時の年齢なので、されると思いますよ。

あとはマスコミ次第です。

どちらというとくだらない事件、コンビニ強盗とかで男の顔と実名が
報道されるときもあれば、もっと凶悪な事件で報道されないことも多数あります。

年間75万件近く逮捕されているのに、報道されるのはごく一部です。

最近だと5歳、餓死事件で赤堀恵美子容疑者が逮捕されましたが
本来であれば、逮捕されただけではまだ有罪ではないので、顔写真まで出す必要はないのかもしれません。
当時報道されましたが、裁判で無罪になりました。という報道はされませんからね。
ごくまれにされるけど、風評被害というか、もう立ち直れないでしょう。

また赤堀の場合は創価学会の信者みたいですが、子供の頃の夢が優しい幼稚園の先生。だった。
とかいう報道はされたのに、近隣の創価学会の建物に取材に行ってどういう信者でしたか?
創価学会では、信者の上下関係で金をむしり取り、子供が餓死されるような行為もするのですか?
という報道や回答はされませんからね。

児童売春等の場合、日本のマスコミ特有で被害者の名前などは出すしても、加害者の名前は出しません。
いじめなんかは特にね。

それと、今だと実名報道されなくても、ニュースになれば職人たちがわずかな情報から
個人宅を割り当て、実名がばれるでしょう。
また、こういう騒ぎが起きてもよほど、凶悪な事件でもない限り、日本の場合数年で忘れてしまうというか、聞けば、ああそんな事件あったね。
誰だっけ?という程度です。
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