
初めてこの掲示板を使わせていただきます。
現在自分は大阪の看護師さんと日系ブラジル人の事件をたまたまニュースで知り、
日本の犯罪人引渡し条約について少し調べようとしていますが、その解釈について専門家の意見をお聞きしたいと思い質問させていただく事にしました。
質問に入る前にまず前提事実を整理しますと
1:犯罪人引渡し条約とは、国外に逃亡した犯罪容疑者の引き渡しに関する国際条約である。
2:今日(17/8/31日)現在、日本とこの条約を締結している国はアメリカと韓国の2国である。
3:両締約国の法令により死刑又は無期若しくは長期一年を超える拘禁刑に処するものについて外交ルートを通じて行われる。
4:日本での逮捕状は警察機関が行い、被害者、目撃者などの供述調書、現場等の写真、指紋の合致、各種鑑定結果、各種裏付けなどの捜査報告書、事件概要をまとめた捜査報告書、逮捕状請求書を警察官が裁判所に持って行き、逮捕状を請求する。
5:警察権は国内にしか及ばない。
との事です。
エビデンスは6法ではなくWikiなどのネットで拾える情報なのでもしこの前提が間違っていたらご指摘いただければと存じます。
上記を踏まえた内容での質問と致しまして。
今回の大阪のケースでは日系ブラジル人被告の逮捕状が日本が出ている。
そして被告はパスポートなりすましで、中国国内で拘束されています。
日本と中国は犯罪人引渡し条約を結んでいないが大阪府警は外交を通じて被告の引き渡しを要請し日本での逮捕に至ったのと思います。
そこで質問なのですが、
1:犯罪人引渡し条約は被告人が日本以外の国で何か犯罪を犯し、拘束されないと発動されないのか?
例えば、今回のケースではブラジル人被告が仮に有効なパスポートでツーリストとして中国に潜伏できていて今後中国国内で何の犯罪も犯さずにいれば中国側で拘束されることもないので、今回の逮捕はなかったのか?
2:アメリカと韓国の扱いは日本と同じなのか?
日本の警察権は日本国内で有効という事なので、仮に日本で犯人が事件を起こしてすぐ国外に逃亡し、国外逃亡後に逮捕状が出たとする。その場合、日本の警察機関はその犯人が日本の領空内に入った時点で拘束する権利を有する。(一般的には日本の空港のイミグレでの拘束が想定される。)
と思われるのだが、この扱いはアメリカ、韓国についても同じなのか?
つまり、犯人がアメリカ、韓国の領土、領空内に入った段階で現地警察機関と日本の警察機関での情報共有などがなされており、イミグレなどで現地警察機関によって拘束されるのか?
もしくは、ただ単に1の質問と同じようにアメリカ、韓国内で犯罪を犯し、現地機関に拘束され
た際に日本の外交を通じて日本警察機関が拘束できるという事なのか。
3:一般的な話になってくるが日本の警察機関と外交は別組織であるため、
日本での逮捕状が出ている。かつ犯人がアメリカ、韓国に逃亡の条件でも
日本の警察機関が外務省などに申請していないとすれば日本警察機関での拘束はないのか?
といった上記3点が内容です。
少し条件設定をしないと質問できなかったので仮にという言葉が多かったですが
ご回答よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1.まず引渡条約は一旦忘れてください。
(中国とは引渡条約がないのですから、引渡条約を前提にするというのは矛盾があります。)相手国に逃亡犯罪人の引渡を請求するというのは、1.既に相手国が逃亡犯罪人を何らかの理由で拘束している場合において、当該逃亡犯罪人の引渡をするという内容の請求、2.相手国に逃亡犯罪人を拘束した上で、拘束できたら自国に引渡をするという内容の請求するという意味があります。御相談者の事例からすれば、中国は、1の請求には応じる場合もあるようですね。しかし、2の場合は応じるかどうかは私は存じ上げません。ちなみに日本の場合は、逃亡犯罪人引渡法にもとづいて2の請求に応じることもあります。この場合は、法務大臣の命を受けた東京高等検察庁の検事長が東京高等検察庁の検察官に高等裁判所の裁判官への拘禁許可状の請求をさせ、発給された拘禁許可状にもとづき逃亡犯罪人の身柄を拘束します。
2.逮捕も、国際法的に見れば主権の行使ですので、相手国の領土等でそのようなことを行えば、相手国の主権の侵害ですから、重大な外交問題になります。ただし、引渡をどのような方法で行うかは相手国の法令の問題です。日本が逃亡犯罪人の引渡をする場合は、逃亡犯罪人が拘禁許可状により拘禁されている刑事施設で引渡しを行うと逃亡犯罪人引渡法が定めています。つまり、相手国の官憲が日本国の領土内で逃亡犯罪人の引渡を受けることができるのですが、これは我が国の法令にもとづいて引渡を受けるのであって、相手国の官憲による逮捕の執行ではありません。逮捕の執行を行うのであれば、相手国の領空に入ってからということになります。
3.既に述べたとおり、逮捕は主権の行使ですから、犯人が我が国の領土、領海、領空に入れば行使できるのです。我が国の領土等に入ってくる事情は問いません。(密入国でもいい)引渡請求の意味は、犯人を自国の領土内等に確実に入れるようするためのものなのです。例えば、アメリカに逃亡した日本人が、確実に帰国する保証はないですよね。そのままアメリカに潜伏するかもしれませんし、アメリカを出国して、直接別の国に入国するかもしれません。そのようなことを防ぐために、相手国に引渡の請求をするのです。
buttonhole様
大変わかりやすくご回答ありがとうごさいます。
もし認識違いだったらいけないので僕の言葉に直しご質問させてください。
引渡条約について2パターンがある。
1:外国で逮捕された場合で日本が請求するパターン(今回の中国の例)
2:外国で拘束をし、相手国に引渡すパターン
質問1に関して
今回の事件の例では某日系ブラジル人の方がパスポートで逮捕されていたので、
日本側も引渡しの要請ができ、日本に引き渡されて逮捕できた。
(つまりパスポートの件がなければ中国国内に潜伏できるとこだった)
質問2に関して
たとえ相手国がアメリカ、韓国であっても
日本が相手国の領空内での逮捕はできない。
ただし相手国の官憲によって、犯罪人の「拘束」はあるし、
その根拠は相手国の法律による。
という認識で間違いないでしょうか?
なお、それによる新たな質問としまして
1:buttonhole様は日本とアメリカ、もしくは韓国で犯罪人の情報共有がなされているとお思いでしょうか?
僕は正直、国際指名手配などのケースを除き、日本のデータベースと共有できているとは思えません。
2:アメリカもしくは韓国で、現地官憲が拘束した過去の判例をご存知でしたら共有してください。
なお、余談ですが先進国なのに2ヶ国ってすごいですね。
死刑が犯罪の抑止力というメリットもありますが冤罪以外にこういうデメリットもあったんですね。勉強になりました。
No.4
- 回答日時:
>今回の事件の例では某日系ブラジル人の方がパスポートで逮捕されていたので、日本側も引渡しの要請ができ、日本に引き渡されて逮捕できた。
(つまりパスポートの件がなければ中国国内に潜伏できるとこだった)
そのとおりです。中国の刑罰法令に触れない者を、引渡請求に基づき中国当局が身柄を拘束できるかは中国の法令によります。
>たとえ相手国がアメリカ、韓国であっても日本が相手国の領空内での逮捕はできない。ただし相手国の官憲によって、犯罪人の「拘束」はあるし、その根拠は相手国の法律による。
そのとおりです。アメリカと韓国は我が国とは引渡条約を結んでいるのですから、一定の要件を満たせば引渡をする義務があり、それにともない身柄拘束をする義務もあるので、身柄を拘束する根拠となる国内法の整備をすることも各国の義務になります。
>1:buttonhole様は日本とアメリカ、もしくは韓国で犯罪人の情報共有がなされているとお思いでしょうか?
僕は正直、国際指名手配などのケースを除き、日本のデータベースと共有できているとは思えません。
重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定により、指紋情報の提供は行ってます。
>2:アメリカもしくは韓国で、現地官憲が拘束した過去の判例をご存知でしたら共有してください。
具体例は調べてないので分かりません。
No.2
- 回答日時:
引き渡される人にもよるという事です、日本では何のことない人が長い間感情で軟禁される国です。
お金を払えば罪などなくなると思っても、政権が変わればどうなるか分かりません。
中国など犯罪者は捕まらないと思って逃亡しますが、監視されていて何時でも、どこでも、勝手な罪を着せられ捕まるんです。
下手すればタバコ吸ってもつかまりますよ。
No.1
- 回答日時:
だいたい逃亡犯は、パスポート偽造、オーバーステイなどがありますからそれで確保して飛行機内で引き渡し逮捕になりますね。
日本から逃亡して、政治犯などは渡されないことが多々ありますが大概は引き渡されます、要するにお互い様子悪党ごときは渡してしまえです。
自分の国では子悪党という事です。
どうせそんな奴は碌な事してませんから。
だいたい空港から、顔識別認定、パスポート確認、監視カメラでの追跡が行われて怪しい外人は居所全てバレてますよ。
捕まらないためには相当なお金がいります。
その国では死刑の罪でも、何事もなく万引き犯のように渡されるのにはビックリしますが海外では殺人犯など珍しくもないんですね。
日本ほど犯罪の少ない国は珍しいのです、殆どとは言いませんが日本で起こる凶悪犯は外人かそれに等しい人が多いのです。
モンチー222様
ご回答有難うございます。
>>だいたい逃亡犯は、パスポート偽造、オーバーステイなどがありますからそれで確保して飛行機内で引き渡し逮捕になりますね。
つまり犯人が日本国外で何の罪も犯していない場合、現地警察機関には拘束されず、引き渡しもないという認識で大丈夫そうでしょうか?
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