A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
店員に服を汚された場合に被害者がその店員ないしその店舗へ請求できるのは、服の汚れそのものに関する財産上の損害に対する賠償と、精神的苦痛による慰謝料とになりましょう。
(なお、財産上の損害であっても、慰謝料請求できます。)このうち、服の汚れについてはクリーニングで落とせるのが通常と考えられますから、クリーニングでダメだった場合の損害は「特別の事情によって生じた損害」(民法416条2項)といえます。この場合、クリーニングで落とせないことにつき店員ないし店舗に事前に予想できた何らかの特殊事情があれば、汚された時点での、汚れが無いものとしたときの服の時価を上限として、服の代金を請求できます。
特殊事情としては、例えば、その汚れが通常の服でもクリーニングでは落とせない場合(言い換えると、汚れの原因となった飲み物がクリーニングでは対応できない特別な成分のものであった場合)が考えられます。
逆に、服の生地が特殊なものである場合には、「店員ないし店舗に予想できる」とは言い難くなります。彼らは飲食のプロですが、クリーニングのプロではないため、服を見てもクリーニングでは汚れを落とせないとは予想できないからです。
また、服が高価な場合には、そのような服を着ていくのにふさわしい場所であったのかどうか等が考慮されるものと思います。
慰謝料については、通常人なら忍耐の限度を超えるであろう場合であれば、認められやすいといえます。この点、飲食店で飲み物を服にこぼされて不快な思いをすることは、限度を超えるとは言い難いと考えられますので、請求は難しいものと思います。
No.3
- 回答日時:
> その汚れがクリーニングでおとせない場合、店側(店員)にいくらぐらいの請求ができるのでしょうか?
No.2さんの言うように、購入してからの経過期間で査定は下がります。
飲食店より、それこそクリーニング屋さんなんかで類似のトラブルが多いですので、そういう場合の補償規定などが参考になるかと。
クリーニング賠償規定|全国宅配クリーニング 染み抜き屋ドットネット
http://www.shiminukiya.net/order/reparations.html
| 賠償額の範囲
| 購入後一年未満の場合=購入価格の100%~80%程度となります。
| 購入後二年未満の場合=購入価格の80%~60%程度となります。
| 購入後三年未満の場合 購入価格の60~50%程度となります。
| 購入後三年以上については購入価格の30%以下となります。
--
> また同席の私たちも不愉快な気持ちになったわけですがその補填のようなものは発生するのでしょうか?
何円分不愉快な気持ちになったのか?を提示できればアリですが…。
そのトラブルが原因で飲食店に行けなくなったとかの状況なら、心療内科でカウンセリングを受けた診断書などを提示して慰謝料、治療費を請求できるかも知れませんが、自分でこぼしちゃう可能性もあった訳だし、かなり厳しいかと。
トラブルの際の店員の対応が酷くて心的苦痛を被ったとかなら、また別ですが。
No.2
- 回答日時:
厳密に言えば、取得価格よりも現在の評価額という考えの方がしっくりきます。
昨日買ったばかりの服と、1年前に同額で買った服では前者の方が評価額は高くなる。
交通事故の物損などではそういう考え方をしてますね。
ただ、店側としても過失とはいえお客様に損害を与えてしまった事を謝罪する意味で
取得価格まで出したり、慰謝料・迷惑料的なものを含めて若干多目に出す場合もあります。
が、一般的なのはクリーニング代+飲食代金を受け取らないor値引が妥当な対応でしょう。
それで納得しないのは限りなくDQNの可能性高いですからね。
勿論、クリーニングで汚れが落ちず、全損扱いならば話は別です。
周りの人間が云々というのは正しくDQNの考え方。
自分が店員の立場でそういう因縁つけられたらどう感じるかを考えればわかること。
きちんとした謝罪の対応があり、現状復帰の費用+若干の誠意があれば収めるのが常識人です。
私は因縁をつけるつもりはありません。
このことを持ち出して少しでも金をとろうとも思っていません。
ただ店に連れてきた責任もあるし、せっかくの楽しい食事中に気分を害させてしまったのですから、あくまでもこちらも紳士的に店側に誠意ある態度を求めるのは当然の権利だと思います。
回答ありがとうございます。
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