街中で見かけて「グッときた人」の思い出

当方に不備はございませんので どうしてもキャンセルというなら 機会損失と迷惑料で 50000円を請求したいと思います。 ご検討お願い致します。
と言われました。

こちらは脅迫罪になりますか?
意味がわからないですか?

食券機を中古でメルカリで買いました。40万
説明文で、100円が4枚しか入らない、とは記載ありませんでした。そしたら、そんなん知りません、早く受取評価しろって言われました。

どうしたら?

質問者からの補足コメント

  • 全て ホウレンソウしました。
    その

      補足日時:2024/08/10 21:42
  • 以上のアドバイス、
    法的根拠を教えて下さい

      補足日時:2024/08/10 21:42
  • できてたら、相談してませんよー。

      補足日時:2024/08/10 22:04
  • 軽自動車を購入して軽油を入れたら壊れたから返品したい、軽油に対応していないと書いていなかった

    は何か話がぶっ飛びすぎてますよね笑

      補足日時:2024/08/11 00:43

A 回答 (5件)

ならないです、なんの脅迫でしょうか。



個人売買なので双方話し合って決めるしかないですが、
メルカリの規約で返品を拒否可能なところ、手数料5万円を支払うのであれば返品に合意しますという交渉なだけです

軽自動車を購入して軽油を入れたら壊れたから返品したい、軽油に対応していないと書いていなかった

ニンテンドー3DSを購入したが、ニンテンドーSwitchのゲームが動かないと書いていなかったから返品したい、

iPhone8を購入して本体のアップデートが出来ないから返品したい

東芝と書いてある家電を買ったが、東芝は中国メーカーに家電を譲渡しているのを知らなかった、書いていなかったから返品したい

と言っても、それぞれ自動車の仕組みや、任天堂やAppleが古い機種を切り捨てただけの仕様、情勢をしらないだけで、製品の仕様を公式の製品ページで確認しなかった本人の責任です

なので損をしたくないということであれば、自分で出品して売るのが速いかなとは思います
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>こちらは脅迫罪になりますか?



 どの辺りが、脅迫?

 一応 アナタに恐怖を与えて財産を
得ようとしていますが、相手にしてみたら
機会損失と迷惑料に当たりますので
当然 請求する権利はあると思いますよ

 しかし、請求権利でアナタが、
その請求が正当でないと思うなら
素直に支払わなければいい話です。

 ま~相手が本気なら
少額訴訟で対抗してくるかもしれませんので
アナタは、その訴訟に対して反論して、
裁判所の判断に任せればいい話で 
 アナタが、脅迫罪だと思うなら警察に
被害届を出さないといけませんが 警察も忙しいので
受理してくれるかわかりませんし、
受理しても放置される可能性もありますよ

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脅迫とはいいきれないかと・・・



キャンセルの場合でも、落札者都合だと、送料の負担をすべきですからね・・・
ただ、大型商品だと送料については、割高ですからね。

相手都合なら、送料は相手負担になるが、ただ、記載がない不都合とかでも、相手がそれについて把握していたかが問題になる。
把握していないなら、中古ですから、それは双方の話し合いになることになる

機会損失と迷惑料の請求については、メルカリに通報してください。
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報告したのならなんとアドバイス有ったの?


法的根拠云々以前に取引を中止してもらう方が先じゃね?
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先ずはメルカリ側に報告しましょ!

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