
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>店側の言い分は、アルバイトがセール品と除外品を把握していなかった、ということだそうです。
正直>なところ、買った日の前に品定めに行っておりまして、その時は店長にセール除外品ということを伝え
>られ1度は諦めたのですが、定価でもと思いレジに出したら割引になっていました。店長もいたので、
>私も特に確認をしませんでした
この場合でも、これは店側の責任となります。
確かに、確認をすればということを言われるかも知れませんが、確認の義務は購入者にはありませんから、当然店舗側が把握していないとならない内容になります。
その間違いを、購入者に請求するのは問題でしかありません。
前日は、セール対象外でと確認をしていますが、当日ではありませんから、この状況ではそれは通用はしません。
正直、前日は違うと言われていても、当日に加えられることも多々あります。
あとは、相談者さんの気持ち次第で、払う・払わないは自由に決定してください。
アルバイトがミスしたから、定価ではなくセール価格での販売をしたので、残額を払えというのは私であれば拒否をします。
アルバイトでも、数日目の人もいれば長期間の人もいますから、そこを間違いのない監督をするのが店長の務めです。
これが、仮に訴訟となっても相手には勝てる要素がありません。
既に完了している契約を、一方的に破棄するには詐欺等の騙していること、錯誤でも責任が相手にある場合等が必要で、今回のように管理監督ミスでは錯誤にはなりません。
単なるミスです。
No.4
- 回答日時:
これは、法的には相談者が販売価格が通常価格での販売でないとならないことを知っていた場合以外は、追加金の支払い義務がありません。
レジのを打ち間違ったのは、店舗側の責任であり、レジを打った時点が「請求」で応じて支払った時点で
契約は成立となり、その時点で間違いに気づき金額変更を言っていれば応じるかの選択で相談者の自由と
なりますが、その錯誤取り消しもしないでの請求には応じる義務がありません。
既に、契約は成立しており支払う義務が完了し、引き渡しも完了しています。
この回答への補足
店側の言い分は、アルバイトがセール品と除外品を把握していなかった、ということだそうです。正直なところ、買った日の前に品定めに行っておりまして、その時は店長にセール除外品ということを伝えられ1度は諦めたのですが、定価でもと思いレジに出したら割引になっていました。店長もいたので、私も特に確認をしませんでした。少し邪な心もあった事は事実です。
補足日時:2011/10/07 15:04No.3
- 回答日時:
自分が支払いの時点で値段を知らなかったのでしょうか?
それとも沢山買い物したうちの1つでわかりませんでしたか?
普通は、買った側が間違いを指摘するのであり
売った側が間違えた場合は、督促はされないものだと思います。
セール品を買ったと思っていたのであれば
定価なら返品すれば良いと思います。
買ったのは1点だけです。
随分前には、除外品になるということを1度きかされました。
買った時点では後4~5日で閉店と言うことだったので、セール品になったのかなと、思っていたのですが。
ありがとうございます。
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