No.1ベストアンサー
- 回答日時:
民法上ですか?…引っ張ってこれるとしたら動物の監督責任ですけども、飼ってないですよね。
まさか蜂の親分が質問者様ではないですからね。これが立証されると監督者の責任代位ですが。では、本題。土地の保存行為に瑕疵があると見なされれば、被害者に対し損害を賠償しなければいけません。これは無過失責任です。なので、ちゃんとした駆除を役所に申請した方が無難だと思います。
これが公道・公的場所ならば、行政の不作為を相手にできます。損害が発生する危険性があるものを放置してますからね。
No.3
- 回答日時:
> (スズメバチの存在を庭木の所有者は知らないと仮定します。
)、No.2さんと同じく、この場合は誰にも責任を問う事は出来ないと思います。
--
スズメバチの巣があるから撤去して欲しいと、繰り返し庭木の所有者に苦情を上げる。
スズメバチが飛んでるので、巣を探して撤去して欲しいと行政に苦情を上げる。
とか、繰り返し請求を行っていれば、相応の責任は発生しますが。
No.2
- 回答日時:
>(スズメバチの存在を庭木の所有者は知らないと仮定します。
)この前提では 誰にも責任はありません
損害賠償を請求するのは自由ですが、賠償請求が認められる可能性は非常に低いです(特異な能力のある弁護士ならば認めさせるような論旨を展開し認めさせる可能性もないとは言い切れませんが)
蜂をけしかけて襲わせたとかが証明できれば、話は別です
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