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妹がエステでバイトをしているのですが、高額な脱毛の機器を誤って壊してしまい、修理代として20万円請求されたそうです。ネットで私がいろいろ調べてみると、法律にお詳しい方が「そんなのは払う義務はない」と教えてくださったのですが、妹はもうすでに全額支払ってしまったようです。(今月で辞めるそうです)
しかし兄の立場からすればなんとも妹がかわいそうなので、なんとかお金を取り戻す方法はないものでしょうか?やっぱ払ってしまったあとじゃ厳しいですかね・・?。裁判とかいろいろややこしいことをしないといけないのでしょうか?なにかお知恵をお貸しいただけませんでしょうか。お願いいたします。

A 回答 (5件)

>法律にお詳しい方が「そんなのは払う義務はない」と教えてくださったのですが


この根拠は何でしょうか?

現状では何ともいえないですが、アドバイスとして受け止めてください。
まず、法律で見ますと

(不法行為による損害賠償)
民法 
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
とあります。
基本的にわざとや不注意で他人の物を壊したなら賠償しなくてはいけません。

次に
(使用者等の責任)
民法 
第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
とあります。
いわゆる使用者責任ですが、第三者、エステで例えるならお客様でしょうか。第三者に対する損害は使用者が損害を賠償しなくてはなりません。(免責を除く)そして支払った損害に対して従業員に求償権を持つとなっています。
求償権ですが従業員に全額を負担させるのは管理責任や従業員から利益を得ているといった考え方あり制限されるものと思います。

>高額な脱毛の機器を誤って壊してしまい、
どのような壊し方だったのでしょうか?機械ですから寿命もあります。その場合であれば過失(不注意)ではないので賠償責任はありません。また、過失であった場合でもきちんと会社から機械の取り扱い説明は受けたのでしょうか?受けていないのであれば過失相殺も考えられます。(全額賠償しなくてよい)

>修理代として20万円請求されたそうです。
修理代の全額でしょうか?一部負担になっていませんか?

この辺を妹さんからよく聞いて対応された方が良いように思います。
物を壊している以上、賠償責任は生じます。
しかし、状況によっては責任をとる必要はありませんし、責任割合は小さくなります。「そんなのは払う義務はない」といった100%の免責は書き込み内容から判断できません。
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この回答へのお礼

なるほど、まったく弁償の義務がないというわけではないのですね。どうもわざわざありがとうございました。

お礼日時:2006/03/18 10:41

#3です。


気になる書き込みがありましたので追加で補足します。

労働基準法の第16条に賠償予定の禁止がありますがこの条文の趣旨は発生していない損害を賠償させることを禁じているもので、発生した賠償までを禁止しているわけではありません。

労働関係の法律で発生した損害賠償の軽減を謳っている法律はないんです。その為、民法の適応となるわけですが、発生した損害に対して全額の賠償を求めるのは重過失の場合で、過失の場合は会社と損害を発生させた従業員で公平分担するというのが一般的です。
公平分担の根拠として、民法第715条の使用者責任と共通する考え方、
・使用者が労働者に損害の発生する可能性のある労働をさせ利益を得ていながら、実際に発生した損害を全て労働者の負担に求めるのは不当であること。

・業務命令であるので破損させたら高額とわかっていてもその業務を拒否できないこと。

・労働者が負うべきリスクと労働の対価たる賃金のバランスが公平とはいえないこと。

があり民法の基本原則、信義則に反しない程度の損害賠償が会社側に認められています。

私の経験から言わせてもらうとレーザー脱毛か分かりませんが、工業用のレーザー装置が2千万円、作業者の不注意で基盤の交換に200万かかったことがありました。一般的でない機器は意外と高額な修理金額になる事があります。
20万円の請求が妥当なのか、は修理にかかった金額が分からないことには何ともいえません。
訴訟を検討されているようですが、まず、事実確認が第一です。事実確認をした上で不当な請求と思われたなら話し合いで解決される方が、費用の点からも良いと思います。まず、裁判ではなく、まず話し合いです。

少額訴訟は不当利得返還請求で可能かと思いますが、少額訴訟は相手が拒否した場合、通常裁判となりますので注意が必要です。
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この回答へのお礼

まずはくわしい現場での状況と話し合いが必要ということですね。わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/18 10:43

お礼を読んでですが


少額訴訟制度で扱える事案ではないと思います。
定額とか低額訴訟なんて聞いた事無いです。多分少額訴訟の事だと思います。

既に支払いが済んでる現状では裁判で20万取り戻すに経費50万かかると言う事になりかねないです。
それから、就業中での事だと思いますので 労働基準法が絡んでくると思いますが就業中に故意は別にして通常業務中に業務内で起こるミスで壊してしまったのであれば弁償する必要はありませんが弁償してはいけないと言う決まりはありません。で、賠償を予定してる就業規則とかがあって弁償をしたのであれば労働基準法違反で問えます故に
まずは 労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。労働基準監督署に一度相談してみます。

お礼日時:2006/03/18 10:42

簡単に行える低額訴訟を起こしてはどうでしょうか?


仕事で使われる機器を悪意があって壊したのなら兎も角、悪気がなく破損させてしまったのであれば全額負担する事はないと思います。20万が機器の全額かは知りませんが…。

ただ、当事者(妹)が事を起こしたくないと考えているのならいらぬお節介になります。
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この回答へのお礼

わざわざお答えいただき、ありがとうございます。定額訴訟も視野にいれて考えていこうと思います。当事者のお節介にならぬよう気をつけます。

お礼日時:2006/02/17 20:07

既にお金を払ってしまったとなりますと取り戻すには裁判は避けられないと思います。



払う前ならば払わなくて済む事が出来るんですが 払ってしまったと言う事はお互いに合意した事、って解釈が成り立ちます。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。少額裁判も視野に入れてやっていきたいと思います。

お礼日時:2006/02/17 20:08

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