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キャバ嬢に貸したお金が返ってきません
母が病気で手術代が必要、妹の学費が払えなくて困ってる、兄の借金の取り立てがきてる、など言われ総額2000万近く貸しました。
借用書あります。
期限になっても返ってこず、連絡すると病気で緊急入院で支払えないだ父が危篤だいろいろ言い訳をされます。
なんとか返してもらう方法ないでしょうか。

A 回答 (9件)

鼻の下や股下伸ばした相手への貸金は戻らんでしょ。

借用書ありますか?よくて体で返してもらうくらいかな。
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病気なんてウソでしょうし、そもそも


初めから返す気などありません。

法的手段に訴える他ないでしょう。

まず、内容証明で催促。

ダメなら、裁判所を使っての支払督促。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_mi …

最後は提訴ですね。

金額が大きいので、警察に相談する
という方法もあります。
警察は動かないかもしれませんが
弁護士を通すと、動く可能性が高く
なります。
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まあ、現実には、全額回収することは難しいでしょうね。



とはいえ、刑事上の問題として、相手は最初から嘘をついて2000万円もの大金を貸してもらっているわけでしょうから、場合によっては、【欺罔行為】、すなわち、最初から返すつもりがなく、騙して大金を搾取するつもりであったことを疎明できるようであれば、【詐欺罪】(刑法第246条)に該当する可能性があります。

また、民事上は、借用書等の証拠があるのであれば、当然に【貸金返還請求訴訟】を提起することが可能ですし、勝訴の可能性も高いでしょう。
とはいえ、その場合、地方裁判所に提訴しなければなりませんし、金額も大きいので弁護士に相談し依頼した方がいいでしょう。

なお、一点、懸念材料があるとすれば、相手方のキャバ嬢が【とりあえず、借用書は書いたが、自分の歓心を得るために、男性(あなた)側が積極的に資金を供与したもので、「貸りた」というよりも「もらった」というべきものだ。自分の職業柄、男性側もそういう認識だったはずだ。】などと主張してくる可能性はありますね。

まあ、とりあえずは時効を防止するためにも定期的に督促を行うとともに、弁護士や警察にご相談されることをお勧めいたします。


●刑 法
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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多分、他の客からも借りているでしょうね、家族の病気や借金も嘘だと思います、他にも同じように貸した人がいないかとか、弁護士や探偵に身辺調査でもしてもらい嘘を立証できれば訴えることもできると思います。



仮に訴えて勝訴しても返済能力が無ければ全額が戻ることは無いので訴訟などにかかる費用、手間、時間が無駄にならないだけ取り戻せるかでしょう。
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>キャバ嬢に貸したお金が返ってきません


でしょうね
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そんな金は最初から返ってこないと思って貸さなければなりません、つまり、あげたと思わなければ。


借用書があっても役に立ちません、裁判しても差し押さえるものがなければ金になりません、本人が不動産を持っているわけないでしょう。
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古典的な寸借詐欺ですね...おそらく1銭も返って来ないでしょう



肉親に会って一部始終話して返してもらう事を約束すればいいのでは?
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弁護士を介入させた法的措置を取ることです。

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弁護士に相談。

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