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親から返す条件でお金を貸して貰い、未だ返済していない残高があるのに親が亡くなって、兄弟と財産分与しなければいけなくなった場合、返済していない残高は生前贈与扱いになるのでしょうか?
教えたください。
お願いします。

A 回答 (4件)

「親から」と言いますが、父親か母親か判りませんし、その配偶者も健在か否かもわかりませんが、ここでは父親として、母親は居ないとし、兄弟2人として計算してみます。


仮に、父親の遺産が1000万円だとして、兄が父親から300万円借りていたが残金は200万円とします。
その場合の計算は、1000万円を兄弟2人で等分に分け合うので500万円づつ貰います。
200万円も等分しますので、100万円を弟に渡します。
結局、兄は400万円で、弟は600万円貰うことになります。
仮に、生前贈与と考えれば、200万円は計算に入れないことになり兄弟で500万円づつとなるので違うわけです。
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この回答へのお礼

質問が説明不足ですみません。
丁寧な解答有難うございました。

お礼日時:2014/11/21 23:36

親の持っているその債権も、配偶者や子供が相続することになります。

あなたの債務の半分は親の配偶者、残りは兄弟で等分することになります。
なので、債務がなくなることはなく、あなたは親の配偶者や兄弟に払う義務があります。または、財産分与の時に相殺することになるでしょうか。
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この回答へのお礼

債務は無くならないのですね。
解答有難うございました。

お礼日時:2014/11/21 23:41

遺留分減殺請求がされれば、その分を差し引いて財産分与されます。



なので返金はしませんね。
生前贈与ではなく遺留分ですね。
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この回答へのお礼

解答有難うございました。

お礼日時:2014/11/22 00:20

なりまへん。


逆に返済するべき銭の半分を「兄弟に渡す」事せんとあかんで!
あんさんは「返す義務」はあるんやから・・・
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この回答へのお礼

親にお金を借りているのは私では無く弟の方です。
質問が誤解されるような書き方になってしまってすいません。

解答有難うございました。

お礼日時:2014/11/21 23:25

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