牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

※過去の質問の見落としがありましたらすみません。

弟(成人してます)は、消費者金融などに100万円以上の借金をしています。
そのうえいつも母にお金を借り、結局返さなくなる。
もちろん貸す母も悪いし、母がお金を出してしまっては
この質問が成立しなくなってしまうのですが、 
成人している弟の借金を、母が払う義務はないですよね?
または姉である私に被害が及ぶこともないですよね?

サラ金屋の中には「払う義務があるんですよ」とか、平気でいうところもあるので、母が電話に出たりすると、母はそれを信じ込んでしまうんです。
私なら言い返せますが、私も別居のため、いつも傍にいてあげられません。

本当は、借金をきちんとするまで、親子の縁を切ってもらいたかったのですが、
そのような法的制度はないと、過去の質問で見ました。

私のしたいことは、弟の借金や、その他のツケから母を守りたいんです。
私は母が大好きです。世界一、大切に思ってます。
母子家庭で、1人で私達を育ててくれた母です。もう苦労してもらいたくない。
通常は払う義務がないとしても、たとえば
「こういう書類を作っておくと完璧!」というようなものはないでしょうか?

A 回答 (8件)

「成人」というのは「自分にしたことの責任は自分で取れます」と言う人を意味する言葉でもあるのですが、いつの間にやら「単に20年間生きてきた人」を指すようになってしまったのですね。



でも、法制度は「20年も生きて学んでくれば、自分の責任は自分で取れるはず」という前提ですから、当然のことながら母上様にも姉上様であるyuki_yuuさんにも、弟さんの借金を肩代わりしなければならない責任はありません。

「こういう書類」ということなら、思い切って弟さんに自己破産をさせてしまう方法があります。破産してしまえば信用情報が登録され、新たな借財の申込もできなくなります。定職があるのなら「民事再生」という方法もあります。

弟さん自らが申し出て新規の融資を止めるために信用情報を登録してしまうこと(タバコで言えば禁煙宣言のようなものか)も有効でしょう。
銀行系  http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/joho/pcic0300.html
サラ金  http://www.zij.co.jp/sinyo/zenjo.html
クレジット  http://www.cic.co.jp/inquire/inquire.html

母上様が責任を負わないのはあまりにも当然のことなので、「書面を準備する」というのは思い当たりません。
客観的な情報で母上様を納得させるのであれば、yuki_yuuさんが自治体の無料法律相談などに母上様を連れて行って、専門家である第三者に「責任ありませんよ」という話をしてもらうのが一番効果的かもしれません。
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連帯保証人になっていない限り、お母様の支払い義務はございません。

法的には子どもの借金を親が支払う必要性というものが一切ないからです。また、名義人の返済義務が他の人に一方的に移るようなこともありませんので、取り立て業者のような方には注意してください。以下、参考までにですが日本賃金業界の相談窓口です。「http://www.j-fsa.or.jp/personal/contact/way.php

本人の連帯保証人になっていない限り、借りた本人以外の親族が貸金業社に対して本人の借金を支払う義務はありません。連帯保証契約は、連帯保証人自身が債権者と書面で契約しなければなりません。

貸金業社から「親族には支払う義務がある」という説明をうけてそれを信じて本人の代わりに母親が支払ったのであれば詐欺にあたる可能性が高く、支払ったお金は不当利得ということで貸金業社から返してもらうこともできます。

残念ながら「こういう書類を作っておくと完璧」という書類はありませんから、貸金業社から親族に対する請求があった場合は話し合いに応じず、速やかに司法書士に相談しましょう。
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子供の借金は、親が保証人になっていない限り返済義務は有りません。


従って、もともと返済義務が無いわけですから、「こういう書類を作っておくと完璧!」というようなものはないのです。

貸金業者などから請求が来ても、決して払わないことです。
サラ金屋が「払う義務があるんですよ」などと云ったら、「弁護士に相談したら、払う必要は無いと云われました」と返事をすればよいのです。

それ以上に、執拗に催促されたら「消費者センター」に相談しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答くださいました、みなさまへ

たった一晩でこんなにお返事を頂けて、びっくり。
法的な手段はないわけですね。やはり母の意志の問題ということか。
今後は一円たりとも貸すな!と、母に強く言います。保証人などとんでもない!

貴重なご回答をありがとうございました。

お礼日時:2002/10/02 07:00

ありません。



理由なんですが、法律論ではないので、本当は書きたくないのですが...
どのような法的手段をとっても、「母」は支払ってしまうわけですよね?
仮に、既出の貸金業協会での申出をしても、いわゆるヤミ金融から借りてしまうことも容易に想像できます。
「弟」さんが、既にどこからも借りることができなくなっている場合、「母」が借りてしまうことも考えられ、さらに事態が悪化・深刻化することも考えられます。

従って、もう法律的な解決は望めないと考えられます。
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ざっと調べた限りだと、もともとお母さんには法的に弟さんの借金を返済する義務が無いわけですから、それを裏付ける書類と言うのも無いみたいです。


逆にお母さんには、連帯保証人にはならないようにしっかり言っておいてください。
連帯保証人になると、弟さんが返せないときに返済の義務が生じてしまいます。

検索エンジンで
借金 返済 親
と言うキーワードで探したらそういうことを解説したサイトがいくつも見つかります。
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親兄弟であっても保証人になっていない限り返済の義務はありません



貸金業協会に依頼しても協会に所属してない金融業者には無効になると思います・・・

金融業者にとって言えば返済してくれる親族がいるということは
「おいしいお客さん」ってことですので
悪い業者だと、けしかけてお金を貸すということだってあり得ます
また、(協会に所属してなくても)悪くない業者はあるかと思いますが
提出された書類が整っていればお金を貸さないわけにはいかないでしょう

弟さんが整理屋などに行く前に
とっとと自己破産させましょう・・・

参考URL:http://village.infoweb.ne.jp/~fwgj4570/hasan/
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残念ながら無いと思います(もっとも、法的には必要も無いわけですが)


例えば、お母さんと弟さんの間で、借金のことで今後一切迷惑を掛けない、という念書を作ったとしても、それはサラ金業者には関係ありませんから、お母さんに支払い義務があるなどと平気で嘘をつくような業者なら、そんな念書には鼻もひっかけないでしょう
また、もし、お母さんとサラ金業者や業者の所属する協会との間で、今後弟さんには貸さない、という念書を作ったとしても、他の業者で借りればそれまでです
どうしても、ということであれば、弟さんを破産させるくらいしか無いと思いますが、それ以上の借金はしばらくできなくなるとしても、浪費による借金なら破産による免責は受けられないでしょう
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貸金業協会というのがあって、貸出自粛(禁止)依頼という制度が設けられているところだと、それが認められると弟さんが借りようとしても借りられなくなります。

サラ金でお金を借りとき、氏名と生年月日を言わされますが、それで信用情報を調べたとき、借りられないと表示するようになるようです。
ただ、経験がないので詳しくは分かりません。

参考URL:http://www.samaria.com/zenkinren1/cashing.htm
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