
ふと思い出したのですが、国民の三大義務である「勤労の義務」は、「病気だろうが何だろうが働け」と言う意味ではなく、「(資本家に対して)人を働かせ搾取するなどして甘い汁をすするようなことはせず、自分で働け」と言う意味であると子どもの頃教わったような気がします。
「働かざるもの食うべからず」も元は同じ意味で生まれた言葉だったような。
で、その三大義務は今も生きているわけですが、
・不動産などの不労所得(管理業務も行わず、他者に丸投げしている場合)
・株などで労せず金を手に入れること(リスクはあるがリスクは勤労ではないので勤労はしていない)
は、どのような理屈で「勤労の義務違反ではない」と判断されているのでしょうか。
憲法違反なら禁じられているはずですが、現状禁じられていません。
A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
No.1さんとNo.3さんの回答で、正解と思います。
そもそも憲法は、国民に義務を課すものではなく、国家の責務を規定したり権限を制限するものです。
また、「罰則のない法律は努力義務」などと言いますが、憲法違反に対する罰則規定もありません。
後は、No.3さんが書かれている通り、勤労義務と言うのは、甚だ社会主義的であって、資本主義社会においては、かなりナンセンスと言わざるを得ませんし。
賃貸収入や株式投資による所得も、同じく憲法で定める「職業選択の自由」に帰属すると言う考え方もありますが。
たとえば管理業務を外部委託する不動産収入でも、収入を管理したり、確定申告などする必要もあるほか、外部委託自体が契約と言う商行為です。
少なくとも、「楽チンだから勤労には該当しない」とは言えないです。
親の遺産だけで生活する様な場合を除き、定期的に収入を得て、所得税などの課税対象になる限り、労働量の差はあっても、「完全なる不労所得」と言うのは、余りないのではないでしょうか?
従い勤労義務も、倫理的義務と解釈されたり、勤労の権利に重点を置き、国民に働く機会を与える国家の義務などと解釈する方が、一般的です。
もっと言えば、「有名無実な規定」と断じても、差支えないです。
No.5
- 回答日時:
納税の義務、勤労の義務、教育の義務は、戦前まで教育も小学校しか行けず、納税していなかった大勢多数の小作人(無産者)に対して、働く環境と教育を国が用意しますから、働いてその給料で納税の義務をはたして下さいねという意味で作られたと理解しています。
労働者階級、つまり生産手段を持たないサラリーマン達に向けて、納税するために働いて下さいね、納税して下さいねと言っているわけです。大多数の人達は、戦前まで納税していませんでしたからね。
No.3
- 回答日時:
国民の三大義務である「勤労の義務」は、「病気だろうが何だろうが働け」と言う意味ではなく、「(資本家に対して)人を働かせ搾取するなどして甘い汁をすするようなことはせず、自分で働け」と言う意味であると子どもの頃教わったような気がします。
↑
その解釈は一般的ではありません。
通説は下記のように理解しています。
1,私有財産制が認められ(29条)職業選択の自由が
認められているから(22条)
不労所得が禁じられていることにはならない。
2,勤労出来るのにしない人間には
生活保護を与えるべきではない。
「働かざるもの食うべからず」も元は同じ
意味で生まれた言葉だったような。
↑
これは貴族や資本家を対象としたもので
マッカーサー草案には無かったものです。
当時力があった社会党の要望により
挿入されました。
ただ、日本は資本主義を採用していますので
法解釈として、上記のように
修正し理解されています。
で、その三大義務は今も生きているわけですが、
・不動産などの不労所得(管理業務も行わず、他者に丸投げしている場合)
・株などで労せず金を手に入れること(リスクはあるがリスクは勤労ではないので勤労はしていない)
は、どのような理屈で「勤労の義務違反ではない」
と判断されているのでしょうか。
↑
上記に説明した通りです。
憲法違反なら禁じられているはずですが、
現状禁じられていません。
↑
憲法違反ではないから、禁じられて
いないのです。
No.2
- 回答日時:
考えたこともありませんでした。
確かに、本件について憲法違反というような通説・判例は聞いたことがありませんね。
ただし、仮にご質問の件について「憲法違反」というご意見があるのであれば、そのロジック、論理構成を拝聴、評価してみたいように感じます。
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