
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
民法195条は、基本的に「占有開始時に善意だった」ということから、
捨て犬や迷い猫のような飼い主が誰なのかわからない動物を拾った人を
想定しているものと思われます。
(民法の「善意」は「事情を知らず」という意味ですから)
その前提だと…
>善意の占有者には2ヶ月後に私が返還して欲しい事を知った場合、
>返還請求は出来るものでしょうか?
この場合の「返還請求は出来るものでしょうか?」というのは、
返還を請求した場合、占有者に返還する義務があるかってことですか?
それなら、ないでしょう。民法195条はまさにそういう規定です。
>私がペットを預けた人には1週間もたたないうちに返還請求をしているので可能でありますが
このケースは期間がどうのこうの以前に、
預かった人は「善意の」占有者ではないので、195条の適用はありません。
あなたが飼っているペットだと知っていて預かっていますよね。
お返事有り難うございました。実は旅行に行き、第三者に預けたのですが、その方が貰ったものとし、他の人にあげてしまったのです。4日ほどたって、その第三者には返還請求をしましたが、今、飼ってる人にはずっと言ってなかったらしく、今飼ってる人が私の犬と知ったのが2箇月後なのです。三者間で話しても無駄なので、裁判しようとは思ってたのですが
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
No3です。
警察にも相談したらどうでしょうか。
今回のケースは、犯罪的ですらありますよ。
第三者に預けているのに他の人にあげる(贈与ですね)
ということは、業務上横領罪にあたるケースだと
思うのですが。
お住まいを管轄する警察署に行き、
この場合を担当する警察官に相談し、
どのようにしたら良いか聞いたら良いと思うのですが。
被害届をだしてくださいとか言われると思います。
次に、民事で訴える場合の弁護士ですが、いい弁護士も悪い弁護士もいっぱいいます。良い弁護士であっても、おんぼろの
事務所をかまえている人は多いですし、悪い弁護士で
立派な事務所をかまえている人はいますし。。
相談料5000円も出して相談するのはしんどいん
ですよね。
お返事有り難うございます。そうですか、警察ですか、元上司なので、今持って行った方に直接交渉したいと思ってますが、苗字しかしらない人ですし。
No.4
- 回答日時:
いま飼っている人とあなたとの間での占有権についてはNo.3さんの回答のとおりだと思います。
で、あなたとあなたが「第三者」と呼ぶペットを預けた人との間の問題ですが、
少なくとも表層的な状況は
・あなた=(一時的に)預けただけ、あとで返してもらうつもりだった
・「第三者」=貰ったと認識している。
ということですね。
で、この場合、「第三者」氏が本当に勘違いしていたのか、
それとも知っていてとぼけているのかによって若干法律構成は変わりますが、
(前者だと民法95条錯誤だし、後者だと93条心裡留保の問題)
いずれにしても原則としてペットを預ける契約は無効となります。
# 実はそもそもペットを預けることが「法律行為」「契約」と呼べるものかどうかも
# 重大な検討項目なんだけど、とりあえずここではそれには疑いを持たないことにします。
無効であれば、当然利益を得ていたほう(この場合はペットを預かった人)は返還義務を負います。
ただ、法律上は「変換は無理」となれば、そのぶんの損害賠償をしろ、までしか言えません。
…No.3さんの回答や私が最初に書いたように、いま預かっている人に対して
あなたが何かを強制するのは難しいので…
お返事有り難うございます。預けた人には1週間もたたないうちに返せと言ったのですが、今飼ってる人に僕が所有者というのを言うので2ヶ月待ってくれと言ってて、言いづらく言ってなかったみたいで、その方が知ったのが2ヶ月後といった場合は、善意の方になるのでしょうか?また2ヶ月経ってますし。訴訟しかないのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
そうなんですか、そんなひどいことをする人がいるんですね。
うちにも犬がいるので、憤りを感じます。
請求の金額がどちらを負担するかについてですが、
判例は、相手方負担なんですか。
自分は、そういうことを勉強したことがないので分かりません。
すみません。ただ、仮に相手方が勝訴した場合は、
こちらが負担するのではないでしょうか?何の根拠もないですが、
そのように思うのですが。。。
あと、本事案は、民法195条の問題ではないみたいですね。
・http://www.abacuss.com/cat-city/nagaoaki/JP/Anim …
・http://www.toi-sihou.jp/cgi-bin/cbbs/srch.cgi?mo …
をみてそう思いました。
となると、
195条ではなく、192条の即時取得の問題となりますね。
すなわち、譲り受けた第三者に192条の適用があるかという
ことになります。
となりますと、192条の要件である「無過失」が第三者に
あるかが問題となりますね。
もし、無過失であった場合には、第三者が犬を取得することに
なるのだと思います。
こんな回答しかでず、すみません。
お返事ありがとうございます。預けた方には1週間後に返して下さい。と言ったのですが、今飼ってる方には言っておくから2ヶ月待ってくれと言われ、その間、言ってなかったみたいです。月日たてば諦めると思ってたんでしょうね。訴訟して負ける事もあるみたいですし複雑な気分です。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
私は法科大学院受験生で、専門家ではないのですが、一応の
参考のために回答いたします。
私も、No1さんの考えのようになるのだと思います。
195条は、はっきりとは規定していないので、はっきりとは
いえないのですが、多分No1さんのようになるのだと
思います。
なお、私の手物との予備校の資料では、
「「善意」の対象は、無主物であることについての誤信である。所有者を特定できなくても他に誰か飼養主がいる旨誤信していた場合は、含まれない(判例)」とあります。
また、「1ヶ月の起算点は、「飼主の占有を離れたとき」であり、
占有取得時ではない」(これは、判例かは分かりません)とも書いています。
お返事有り難うございました。実は旅行に行き、第三者に預けたのですが、その方が貰ったものとし、他の人にあげてしまったのです。4日ほどたって、その第三者には返還請求をしましたが、今、飼ってる人にはずっと言ってなかったらしく、今飼ってる人が私の犬と知ったのが2箇月後なのです。三者間で話しても無駄なので、裁判しようとは思ってたのですが,代理人たてようと思いましたが、返還請求権に対する費用として判例では、原則として相手方が費用を負担すべきと有りますが本当ですか?
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