
No.3
- 回答日時:
>商法719条の条文は第719条 船長ハ航海ヲ継続スル為メ必要ナルトキハ積荷ヲ航海ノ用ニ供
>スルコトヲ得 此場合ニ於テハ第715条第2項ノ規定ヲ準用ス
>となっているに過ぎない。
「船長ハ航海ヲ継続スル為メ必要ナルトキハ積荷ヲ航海ノ用ニ供スルコトヲ得」というのは船長の積荷収用権といわれています。「積荷の利害関係人に対する損害賠償責任は船主がこれを負担し、」(戸田修二著「海商法」新訂第5版68頁)と書かれていることから、私はそのように回答しましたが、船主と海上運送人とでは意味が違うだろうとか、そもそも基本書の理解のしかたすら間違っていると言うことでしたら、謝罪いたします。
No.2
- 回答日時:
相変わらず他人の回答にけちをつけているようで気が引けますが・・・
#1の方は海商法を学んだことはあるんですかね?
>海上運送人とは、海上運送契約を引き受ける者
定義が適当すぎる。少なくとも商法上は何の定義もされておらず(569条はいわゆる陸上運送についてのみ規定されたもの)、国際海上物品運送法の第2条第2項で「この法律において「運送人」とは、前条の運送をする船舶所有者、船舶賃借人及び傭船者をいう。」と定義されていて、これが広義の海商法における定義といってよい。
>船長は航海を継続するために必要なときは【海上運送人の負担で】積荷を航海の用に供することができる
商法719条の条文は
第719条 船長ハ航海ヲ継続スル為メ必要ナルトキハ積荷ヲ航海ノ用ニ供スルコトヲ得 此場合ニ於テハ第715条第2項ノ規定ヲ準用ス
となっているに過ぎない。
確かに、実務上は船長が船舶所有者等に無断で積荷を処分することは不可能であり、非常事態であってもまず間違いなく船舶所有者等に指示を仰ぐことになっており、そういった意味で事実上は「海上運送人の負担で」と言っても間違いではないが、船長が必ずしも損害賠償請求の対象とならないわけではない。
(この損害賠償請求は民法709条に根拠にするものだからとか、あくまで「海上運送人」とあることから、それに船長は含めなかっただけ、という主張でもなさいますか?
海商法なんて知らないが、単に「海上運送人」という単語はなんとなくわかるから、それで回答したというのであれば、回答として浅いし、無責任では無いかと思いまして、あえて意見を述べさせてもらいました。ご不快にさせたのならば、謝罪いたします)
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 物理学 豪華客船クイーンエリザベス号が転覆しないのはなんでやねん? 9 2023/04/29 08:16
- 船舶・クルーズ 国際郵便(船便)の仕組み、流れ 2 2022/11/10 17:23
- その他(教育・科学・学問) 資料解釈のこの問題の選択肢の4が、よくわからないので教えてください。 4 平成26年度において、自動 1 2022/08/22 01:06
- 船舶・クルーズ 遣唐使船のルートは途中から東シナ海になりましたが、何故このような無謀なことをしたのでしょうか? 1 2022/04/04 23:29
- 大雨・洪水 香港の水上レストラン沈没 1 2022/06/22 13:11
- 政治 知床半島の沖合で遭難した観光船ですが、日本は訴訟が少ない事と関係あるのではないでしょうか? 1 2022/04/25 22:06
- 船舶・クルーズ 【海軍】海上自衛隊等の護衛艦から発射されるソナー音は人間が海中にいて、ソナーが放射され 2 2023/08/02 17:39
- 政治 日本人が中国の「海の宝石」を盗んでいたら、捕まった日本人は中国の法律で死刑ではないでしょうか? 3 2023/02/23 20:26
- その他(ネットショッピング・通販・ECサイト) 急ぎです。 3ヶ月ほど前にネットで買ったものを発送前にキャンセルして、返金してもらったのですが、海外 3 2022/04/21 18:47
- その他(地域情報・旅行・お出掛け) 【上海浦東国際空港での乗り継ぎについて】 来週からシンガポールへ行きます。 行き 羽田 - 大阪 - 2 2023/08/21 23:43
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
飲食店でオーダーミスの料理を...
-
後日になってのレジ打ち間違い...
-
片山祐輔事件でふと思ったので...
-
カラオケ店での無銭飲食
-
「法律行為」と「事実行為」に...
-
アルバイト中に店に対して損害...
-
クーポンスワップ契約は、根抵...
-
店舗駐車場での溝ふたによる車...
-
喧嘩と法律
-
近隣トラブル
-
商法719条について
-
法律的な事が知りたいです。 別...
-
民法第545条第2項に、契約...
-
説明責任って法律の条文はないの?
-
これっておかしくないですか?
-
特定物ドグマ
-
憲法26条 「教育の義務」の解釈
-
ダイヤの変色の責任は・・・?...
-
民法195条 動物の占有の権...
-
イベントにおける主催と主管の...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
飲食店でオーダーミスの料理を...
-
後日になってのレジ打ち間違い...
-
カラオケ店での無銭飲食
-
法律的な事が知りたいです。 別...
-
家庭教師を辞めると訴えられま...
-
メーカー保証制度は、瑕疵担保...
-
説明責任って法律の条文はないの?
-
電力会社に賠償してもらえますか?
-
代金引き換え、受取拒否。キャ...
-
木の伐採を法律的にどちらが行...
-
義務と責務の違いがわからない...
-
幼稚園の先生が自家用車で子供...
-
大家と工事業者に勝手に・・・...
-
店舗駐車場での溝ふたによる車...
-
管理物件敷地内で怪我
-
憲法26条 「教育の義務」の解釈
-
機密保持契約書の【秘密情報の...
-
請求書が未着でも、支払う必要...
-
法律に詳しい方教えてください...
-
夫に対する損害賠償、妻は?
おすすめ情報