
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法律行為は、表示された通りの効果が、法的に認められる意思表示をすること(例えば、遺言や契約の申込等)です。
それに対して、事実行為は、人の意思に基づかないで法律効果が発生する行為のことで、例えば、民法第240条で「遺失物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。」と定められているので、遺失物拾得者は、所有権の取得について意思表示をしなくても、公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、所有権を取得することになります。一言で言えば、法律効果の発生に、意思表示が必要なのが法律行為で、不要なのが事実行為です。
No.2
- 回答日時:
よく出てくるのが民法715条の使用者責任です。
A会社が事業をするために、Bを雇っていました。そのBが・・・
取引先の企業と売買契約を交わしました。
お互いの意思表示で物を売買する契約を結んだのですから、これは法律行為ですよね。
別に双務契約じゃなくてもいいんです。ホテルのフロントにかばんを預けました(寄託契約)。これが、法律行為です。
ところが、物を相手企業に渡してないにも拘らず、売買契約の代金を社員Bが持ち逃げしました。もしくは、ホテルのフロントがそのかばんを持ち逃げしました。
その時に、その相手はその従業員を雇っていた会社に損害賠償を請求できます。
一方、Bが取引先に行く途中で、歩行者をはねてしまいました。その時、被害者は、Bを雇っていた会社に損害賠償を請求できます。
単に、Bは車を運転していただけですので、意思表示もなにもないわけです。ただ車を運転していたという行為だけです。これが事実行為です。
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