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条文がなければ説明義務違反という言葉があっても違法行為ではないということでしょうか?

A 回答 (4件)

説明責任という言葉は、比較的最近よく使われるようになってきました。

どちらかと言うと、英語の accountability から来ています。当初はカタカナで「アカウンタビリティ」と言っていましたが、長いし、お役人がよく使っていただけで一般には馴染みがありませんでした。それをメデイアなどが説明責任と言い始め、やっと一般化してきたようです。同様によく使われるようになったのが、「コンプライアンス(compliance)」です。これは法令や行政府の方針などに従う意味で使っています。似た言葉では(法への)「コンフォーマンス(conformance)」がありますが、これはあまり使われていませんね。
説明責任という言葉は、たとえば、国や企業が、国民や利害関係者に対して会計上の説明をする義務があるという意味で使っています。これは法律で定めているわけではありません。

一方で、「説明義務」というのは民法に定められていて、基本原則として信義誠実の原則(信義則)とも言われます。民法第1条1項で「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」と規定されていて、権利の行使や義務の履行、また契約解釈の基準となり、裁判でも法律を補う位置づけです。

法律に「説明責任」という用語はありませんが、英語にすると accountability で意味は同様なので、効果も同様と考えられます。判例は「説明義務」が多いです。

この回答への補足

民法1条の2項ではないですか?

他方、説明義務違反。条文は無い。
この場合、説明義務が前提となると思いますが、説明義務があることってありますかね。

書面として記載していれば説明義務を果たしたことになるでしょうし・・

勿論、その書面が添付されていなければ説明義務違反でしょうが・・
しかし、条文が無ければ説明義務違反を主張する法的根拠もないのではないですか?

補足日時:2013/08/04 11:27
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”説明責任って法律の条文はないの? ”


    ↑
説明責任について直接規定してある法があるかは
判りません。
私は見たことがありません。

”条文がなければ説明義務違反という言葉があっても違法行為ではないということでしょうか”
    ↑
条文が無いから、違法ではないとは言えません。
例えば、民法では信義則とか権利乱用法理という
一般条項が規定されています。

説明義務を定めた条文が無くても、こういう一般条項を
根拠に説明責任が要求され、
説明する義務を負う、という場合はあると
思われます。

この回答への補足

民法1条2項を調べましたが、当たり前すぎて行使のしかたが分かりづらいですね。

補足日時:2013/08/04 12:58
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「説明義務違反」って言葉知らないのですが、何処で使われていましたか。

?

違法かどうかは、「何が行われたか」によって変わるのだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2013/08/04 11:25

刑法犯ではないということでしょう。



違法行為でなくて、不法行為です。
刑事じゃなくて、民事でやってねということです。

代表的なのは不倫。

不倫は刑法犯に問われませんが、民事で訴えられます。
それと同じこと。

この回答への補足

え?ちょっと意味が分かりませんが・・

補足日時:2013/08/04 11:24
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