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「地上権」も賃貸借契約みたいなもんですから、必要費、有益費償還請求権とか賃料減額請求権、賃貸人の修繕義務とか請求できるのでしょうか?それとも
請求できるのは「土地の賃借権」の場合のときだけですか?

A 回答 (4件)

 民法第601条で「当事者の一方(賃貸人)がある物の使用及び収益を相手方(賃借人)に約し、」となっていますから、賃貸人は、賃借人に使用収益させる義務を負っています。

そして、同法第606条第1項で、賃貸人に修繕義務を課しています。
 一方、民法265条で、地上権者は土地を使用する権利を有するとしているだけであって、地上権設定者の積極的義務は定めておりません。また、同法第606条第1項にあたる規定もありません。

民法
(地上権の内容)
第二百六十五条
 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。

(賃貸借)
第六百一条
 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

(賃貸物の修繕等)
第六百六条
 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
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 当事者間で特約がないことを前提にすれば、賃貸借契約の場合、賃貸人は、賃借人に使用収益させるという積極的な義務を負っていますから、それに呼応して修繕義務も課せられています。


 一方、地上権設定契約の場合は、地上権設定者は、地上権者に対して土地の使用収益を妨げないという消極的な義務しか負っていませんので、修繕する義務も負いません。
 地上権者も土地の「占有者」として、土地の「返還時」に必要費、有益費の償還請求をすることができます。

この回答への補足

回答ありがとうございます、
>一方、地上権設定契約の場合は、地上権設定者は、地上権者に対して土地の使用収益を妨げないという消極的な義務しか負っていませんので、修繕する義務も負いません。

というのは判例か何かあったのでしょうか?それともそういう風に条文に書かれているのでしょうか?その点よろしくおねがいします。

補足日時:2006/06/30 23:31
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土地を借りる契約は、地上権を設定する契約(これを「物権」と云います。

)と賃貸借契約(これを「債権契約」と云います。)
物権契約、債権契約いずれも「契約」によって成立します。(ただし、地上権は法律上当然に設定契約があったとみなされる場合があります。)
でも、契約で定めがない場合(例えば、今回のご質問のようなもの)は借地借家法の適用を受けます。(同法1条9条参照)
従って、土地の賃借権も地上権同様に借地借家法で、お訪ねの請求権はあります。
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地代を払う義務はあります。


あくまでも土地に対する権利ですから必要費や修繕義務というのがなにを言うのかよくわかりませんが。
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