賃貸オーナーさまや不動産に知識をお持ちの方に一般論としての質問です。賃貸物件のご入居さまが7年ほどお住まいの住居物件とします。退去時に、壁紙や畳等は減価償却期間終わってるのでもう請求なしとして、ルームクリーニング費用+エアコンクリーニング費用をご入居者さまにご負担いただき、お預かりした敷金から相殺して残額を返却になるかと思います。例えば冷蔵庫をどけてみたら床が一部腐っていたとか、畳裏返したら床の下地がカビてた、ベッドどけたら床に拳サイズの大きな凹み傷があった、等の修繕費を出しにくい問題がでてきた場合は、どのくらいの現状回復費用の請求が妥当でしょうか。アドバイスいただけるとうれしいです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
不動産屋に勤めています。
退去時の原状回復費用の負担については、まず、賃貸借契約書の記載内容がすべてです。賃貸借契約書を熟読し、退去時の原状回復についてなんて書かれているか、理解してください。
(賃貸借契約書に記載のある賃借人負担部分については、賃借人に請求されると考えてください。)
賃貸借契約書に記載のない内容については、国土交通省のガイドラインが一つの目安になります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak …
https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf
これもご確認ください。
ガイドラインには、
・いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる→大家負担
・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧→賃借人負担
と書かれています。契約書に記載がない部分については、上記の考えで大家負担あるいは賃借人負担 となります。
--------------------------------------
で、以下ご質問への回答です。
>賃貸物件のご入居さまが7年ほどお住まいの住居物件とします。
⇒了解です。
>ルームクリーニング費用+エアコンクリーニング費用をご入居者さまにご負担いただき、お預かりした敷金から相殺して残額を返却になるかと思います。
⇒契約書に、「退去時のルームクリーニング代、エアコンクリーニング代は入居者負担」とかかれていれば、請求できます。書かれていなれば、ガイドラインの、「経年変化、通常の使用による損耗等の修繕」になりますので、大家負担となります。
>冷蔵庫をどけてみたら床が一部腐っていたとか、畳裏返したら床の下地がカビてた、ベッドどけたら床に拳サイズの大きな凹み傷があった。どのくらいの現状回復費用の請求が妥当でしょうか。
⇒当然、その破損・毀損した部分を修理する費用全額となります。
・「床が腐っていた」、「床の下地がカビてた」、「ベッドどけたら床に大きな凹み傷があった」 いずれも入居者の「故意・過失、善管注意義務違反」で、入居者負担です。 また床は通常経過年数を考慮しませんので、全額入居者負担です。
No.3
- 回答日時:
こんばんは
契約内容によりますが、入居前の状態に戻す、が常識です。
が、自然劣化は請求しないとも聞いています。
家具を全部出した後、不動産屋さんが立ち会って、査定してくれますが、納得出来なければ、不動産屋さんをお通して交渉してもらうといいです。
逆恨みする人もいますので、直接交渉は止めた方がいいです。
No.2
- 回答日時:
基本的な考え方は#1の方の回答通りと思いますが、次の点については私は意見が異なります。
>冷蔵庫をどけてみたら床が一部腐っていた
原因によります。冷蔵庫に不具合があり、結露水等の漏れによる場合なら借主負担。床下からの湿気など床の経年劣化によるなら貸主負担です。
>畳裏返したら床の下地がカビてた
普通の入居者には、入居中に畳を裏返して清掃することなどそもそも期待されていないでしょう。畳の下の「床の下地」がカビているとなると経年によるものと考える方が自然かと。室内のあちこちがカビているなど借主の責任と積極的に疑う状況がある場合を除いて、貸主側の負担だと考えます。
修繕費用については、貸主としては出来るだけ借主に負担してもらいたいところでしょうが、ガイドラインもある中で全額請求となると借主と揉める可能性が高くなります。出来るだけ部分的な修繕に留めて費用を抑えるか、修繕費のうち面積に応じた分を請求した上で、工事自体は先延ばしして行わないといった方法があります。無論、工事を先延ばしする場合は、キズなどが次の入居者募集に大きく影響しないことが前提ですが。
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