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会社で資格を取得するのに資格費用貸与という形で三年経たないうちに退職したら費用を返却するという誓約書を書かされました
その文書に退職時までに貸付金全額を直ちに返還しなければならないとあり、返還請求権と賃金請求権を対当額で相殺を合意すると書いてありました。
合意というのは給料から天引きを合意するという事でしょうか?
あともし弁護士に依頼するとしたら費用はどのくらいきるでしょう

A 回答 (8件)

弁護士の費用はピンキリですし、どのようにどこまで争うのかにもよるでしょう。

また、労使紛争という点で言えば、特定社会保険労務士の認定を受けた社労士でもある程度対応も可能でしょう。その場合には、労働基準監督署や国の用意した紛争解決のための機関の利用もあるはずです。

そもそもの話が資格取得費用を貸し付け、一応返済義務を負わせておきながら返済のスタートを一定期間経過後とし、一定期間経過したらその返済の義務を免除するという形式なのでしょう。
そうすることで資格取得後会社へ甲建設に退職されたら教育費用分、それ以上の先行投資が無駄になることを回避したい会社側でしょう。

私は専門家ではないのでわかりませんが、こういった費用を強制して徴収することは法律に反するのは当然ですが、ご質問の場合には、強制ではなく合意があったという立場を会社が取り持つために文書作成をし、任意的に合意がなされたと主張するのではありませんかね。
それをひっくり返すのは容易ではないかと思います。
当然資格取得後は給与その他で評価も上がるでしょう。恩恵はすでに受けており、さらに資格は個人資格だから持ち出すわけですから、その取得の費用についての争いとなると、同様の判例で有利なものが多くなければ厳しい問題化と思います。

おそらくですが、弁護士の中でも労使紛争などを専門や得意として実績の多い方でない限り、弁護士よりも社会保険労務士のほうがある意味適任です。社会保険労務士は単独で裁判等の代理権を持ちませんが、特定社労士であれば弁護士とともに受任することで代理人のようなことができるでしょう。

会社の法務体制などにもよりますが、会社がそれほど強くなさそうであれば、私であれば社会保険労務士に依頼し、社労士の作成の内容証明などで法的な根拠とともに取得費用の負担を拒否すると思います。
多くの場合、資格取得を業務命令とほぼ同じような意味合いでとらされているから費用を会社が負担しているわけです。それを在籍期間や退職で返せ、賠償請求だというのもおかしいわけですからね。
顧問弁護士など身近な法律家がいて、その方の慣習に基づく対応を会社が行っているなどの場合には、裁判などに本格的に移行しかねませんがね。
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私の書きたかったことは6番さまが9割強書かれているので・・・論理の補足。



基本的には6番さまが書かれていますように根拠のない返済金に対する返済義務は生じない。

では、返済義務が発生していた場合はどうなるか?

まず
会社が何かの費用(今回の資格費用貸与金)を賃金から控除することは「賃金5原則」に反するのでできません。

但し
次に書くどちらかの書面にて控除する具体的な項目として載せてある場合に限りOK
1 労働者の過半数を代表している「労働組合」と結ぶ『労働協約』
2 労働者の過半数を代表している「労働者代表」と結ぶ『労使書面協定』

ということで
単なる個別契約(誓約書)だけでは賃金との相殺は行えない。
相殺するには『労働協約』または『労使書面協定』が存在することが大前提となる。


> あともし弁護士に依頼するとしたら費用はどのくらいきるでしょう
6番さまなど複数の方も書かれていますがまずは公的機関に相談ですね。
【厚生労働省管轄】
 ・労働基準監督署
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
 ・総合労働相談コーナー
  https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaik …
【地方自治体】
 ・労政事務所(場所によっては別の名称になります)
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賃金と相殺を強制するのは原則違法ですから、まずは熊本労働基準監督署等に相談してみるのもアリかもしれません。



労働基準法16条との兼ね合いでは、
研修費用などの貸与契約等が労基法 16 条に違反するかど
うかを、①研修・留学費用に関する労働契約と区別した金銭消費貸借の有無、②研修・留学参加の任意性・自発性、③研修・留学の業務性の程度、④返還免除基準の合理性、⑤返済額・方式の合理性等を総合的に勘案して、判断しており、そこでは貸与契約等の対象である研修等が「職業訓練の一環」か「自己が負担すべき研修」かが判断基準とされ、貸与契約等の目的の「業
務性」の認定

によって決まると考えられますが、資格取得が業務に必要なものでないにも関わらず強制するのであればそれは費用を被雇用者負担とする合理性はないように見えます。一方で、業務に就くために資格取得が必須であり、その取得を条件で採用されたものが取得後働かずにすぐに辞めてしまう場合企業からしたら損失でしかないので、そのような状況も雇用契約の内容で判断されます。


いずれの場合であっても、一方的に賃金と相殺することはほとんどの場合認められないと思われるので、万一その状況で給与が満額支払われなかったら労基に相談すれば企業が負けると思います。資格取得自体が、個人の自己啓発的なものであって、福利厚生の一環として支援するだけで強制されるものでなかった場合は、一定の条件を満たさない場合にその費用を後から返還請求された場合返すというならしょうがないでしょう。
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建前上 給与支払い後貸与費用を 支払いする。

*本来の契約は 資格習得に要する費用の貸付です。 何を 弁護士に依頼するのですか?
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給与から罰金などを差し引くことは法律で禁止されていますから、いったん受け取った給与から支払うってことでしょうね。



弁護士に弁護を依頼しても引き受けてくれるとは限りませんよ。弁護士だって商売でやっているので、儲かりそうにない話には乗ってきません。

仮に引き受けてもらえるとしても、着手金としてまず10万円を取られ、あとは成功報酬として勝ち取った金額から少なくとも3割は取られます。50万円を勝ち取れば成功報酬は少なくとも15万円にはなります。
これ以外に弁護活動にかかった交通費や通信費などは別途請求されます。
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そういう事です。


お礼奉公が明確に禁止されましたので、あくまで貸し金として、一定年限勤めたらチャラにするという方式が一般的です。
ただ、1年で退職する場合と2年で退職する場合、全く同じ金額では不合理なので、月ごと位で減額されていくのも一般的です。
あまりに理不尽な契約なら、そこを公序良俗に反するとして攻撃する事も可能でしょう。
弁護士はピンキリですが、手付けで10万、訴訟完了で数十万、勝訴で+αという感じでしょうか。
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天引きに合意するという事です


応じなければ給与を差し押さえますから同じ事
会社もそこまで馬鹿ではありません

先ずは法テラスに相談してみましょう
相談回数に制限はありますが基本は無料です
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相殺は天引きです。


弁護士は最低30万円くらいから勝つ見込みのを受けます。だから受けないです。
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