A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
人それぞれではあると思いますが、制度的にはつぶしは効くと思います。
他の回答について訂正するとすると、弁護士資格で司法書士登録は行えません。ただし、弁護士として、司法書士が扱う分野の業務のすべてを扱うことは可能です。司法書士法の試験免除の規定に司法試験や弁護士はありませんからね。
あと注意点としては、弁護士などをはじめとする各種士業の多くは、士業団体に登録し、各士業の名簿に登録して初めて、資格者を名乗ることが許され、資格業務が行えます。しかし、この団体への登録には入会の際に各種費用や登録免許税が必要であり、登録している限り会費もかかることとなります。
ですので、いろいろな資格を名乗るためにいろいろな登録することは自由ですが、登録した分会費がかかるということになります。それ以上の稼ぎの見込みがなければ、登録するメリットはだいぶ薄くなることでしょう。
弁護士で食べていけないから税理士になるというのはありでしょう。弁護士資格を返上して税理士であれば、年会費も安くなるし、業務も全然変わりますからね。ただ、元弁護士だとして税理士活動をしていて、争いなどに巻き込まれ弁護の依頼があっても返上しているため弁護活動はできないということにもなります。
弁護士有資格者(弁護士登録をしていない)として、企業の法務担当として働くなどもありでしょう。他の弁護士やその他士業の補助者として働くうえでも、知識的には有用でしょう。ただ、弁護士として活動や先生などと呼ばれた経験のプライドを捨てたり隠せればということもあるでしょうね。
最後になりますが、制度的に他の資格業務が行えたり、登録ができるとしても、司法試験や弁護士の通常の業務の経験だけでは、他の士業の実務がいきなりできるわけではないことでしょう。新たな学習や経験が求められることでしょう。
No.5
- 回答日時:
弁護士資格を持っていれば
司法書士
弁理士
税理士
社会保険労務士
行政書士
海事補佐人
などの資格も、申請でとれますから
その意味では潰しがききます。
また、一般企業でも、総務や法務部門で
重宝されるでしょう。
自営していれば停年もありませんね。
No.1
- 回答日時:
人によるといか言えないですね。
弁護士として食べていけない場合に、企業の法務部門に所属するという手がありますが、それをできる人と、できない人がいる。
弁護士としてしか働けないなら、つぶし効かないですよ。低収入の弁護士が、たくさんいます。
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