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今、任意整理中なのですが、依頼者が亡くなってしまいました。
ネットで見つけた弁護士に頼んでいて、電話で相談して書類のやり取りで会った事もありません。依頼者が亡くなった場合、今、任意整理中の物はどうなるのでしょうか?

A 回答 (4件)

#2です。


お礼(補足情報)ありがとうございます。

基本的には任意整理中の債務も
他の債務や債権(財産)と含めて相続の対象になります。

他の財産があったり、
債務整理中の借金に連帯保証人がついていたりで、
対応が変わってくるでしょうから、
専門家を尋ねるのがよいでしょう。

それとは関係なく、
まずは債務整理依頼中の弁護士に事実をお伝えください。
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> 弁護士の名前も分からない状態です。


それであれば、債務整理のことはとりあえず考えない方向で。
そのうち弁護士の方から問い合わせがあるでしょうからそれで死亡による契約解除を伝えればよいでしょう。

普通に借金を背負っていた者が亡くなった場合の対処と同じで、限定相続や相続放棄での対処でよいのでは。
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「依頼者」とは誰でしょうか?


普通は「依頼者」とは「頼んだ人」という意味になりますが・・・。

もし、No.1の方がおっしゃるように、
弁護士が亡くなったのであれば、
弁護士法人に入っている弁護士だったのならその「弁護士法人」に、
個人事務所の弁護士だったのならその弁護士が所属していた「弁護士会」に、
相談なさってください。

mgm777さんが身近の方の債務整理についての質問として、
この質問を書いていて、
その身近の方が亡くなってしまったのなら、
やはり債務整理を依頼した弁護士へご相談するのがいいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。言葉が足りなくてすみません。依頼していた私の身内が亡くなりました。

お礼日時:2007/11/26 11:15

誰がの主語がないからわかりにくいです。



弁護士が亡くなったの理解で良いのでしょうか。
他にも依頼があるでしょうから、引き継ぎの人が現れる可能性はありますが、改めて他の人に依頼する方が良いと思います。
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この回答へのお礼

言葉が足りなくてすみません。依頼していた私の身内が亡くなりました。弁護士の名前も分からない状態です。

お礼日時:2007/11/26 11:17

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