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執行猶予がついても有罪確定したら法曹になれないの?

【法曹】(ほうそう)
法律事務に従事する者。特に、裁判官・検事や弁護士をいう。

<例>
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質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    例えば「懲役2年、執行猶予3年」の刑罰を言い渡されている場合、執行猶予の3年間を終えることで「執行を受けることがなくなる」を満たすため司法修習の申し込みが可能となります。

      補足日時:2023/12/02 03:01

A 回答 (4件)

>それは、わかります



では、刑期終了後、または執行猶予終了後xx年経てば
弁護士など法律事務に従事する事が可能です。
仕事によって年数は変わりますが、
最長で10年だったと記憶しています。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

それ、刑法34条かな?

お礼日時:2023/12/02 02:58

>えっ、なぜ?



執行猶予=有罪 だからです。
有罪判決の一つに執行猶予付きがあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

> 執行猶予=有罪 だからです。
→それは、わかります

お礼日時:2023/11/30 13:33

執行猶予がついても有罪確定したら法曹になれないの?


 ↑
1,猶予期間が満了すればなれます。

https://kato-seminar.jp/media/%E5%8F%B8%E6%B3%95 …


2,執行猶予は有罪判決の一種ですから
 その質問は、日本語として
 正しくありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。 

執行猶予は有罪判決の一種ですから
 その質問は、日本語として
 正しくありません。
 ↑
えっ、なぜ?

お礼日時:2023/11/30 08:37

欠格事由は禁固刑以上に処せられた者ですから執行猶予期間が過ぎれば可能ですね。

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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2023/12/02 03:01

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