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タイトルの通りになります。
既に裁判所の面接日なども確定している状態で
携帯電話会社から機種代の一括請求が来ました。

これも一括では到底支払えない額となり、
依頼している弁護士さんに連絡したのですが、お盆休みで不在でした。

相談は週明けにでもする予定ですが、これは支払わないといけなくなるのでしょうか…。

A 回答 (3件)

>既に裁判所の面接日なども確定している状態で



ということは、未だ質問者様は
正式な破産者として決定しているわけではありません。
代理人弁護士に一任し、現在進行形の状態にあります。

普通は、破産申し立ての正式依頼を受けた弁護士が
今般、○○○氏が裁判所に破産申し立てをすることとなりました・・・
今後の催告や直接の取り立て行為などは一切せず
債権に関する問い合わせは、すべて当方(弁護士)に連絡ください


以上のような、受任通知がすべての債権者に一斉発送され
この通知に基づいて
大抵の債権者は督促状などの送付を中止します。


>携帯電話会社から機種代の一括請求が来ました。
このことは、何らかの行き違いか破産の一任を受けた弁護士の
債権者一覧に掲載漏れがある状態だと思われます。


何れにしても
未だ、貴方様は正式に裁判所から破産者として確定していません。
ですから、時期的に依頼した弁護士に断りなく一部の債権者のみ
弁済するなど、在り得ない事をしたり考えたりすることは
一切不要です!
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この回答へのお礼

詳しくご回答いただきありがとうございます。行き違いがありそうな感じがしますので、そこを含めて相談させていただこうと思います!

お礼日時:2019/08/16 15:21

法的には自己破産の申請を裁判所に申し立てると管財人である弁護士に一任し、申立人個人に債務の請求をすることはできません。


とは言え、請求額を支払えば受けた側の得となるため、また、盆休みということを鑑みて弁護士が休んでいるものと考えて請求してきたのでは・・・。
個々からの収支はすべて弁護士に相談しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
携帯会社はシステム上請求を止めることが出来ないときいてはいたのですが、
それとはまた別物だったのでどうしたものかと慌ててしまいました。

週明け落ち着いて相談してみたいと思います。

お礼日時:2019/08/16 15:19

自己破産に含めても良いですが、2,3ヶ月滞納で携帯電話は使用できなくなります。

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この回答へのお礼

わかりづらい質問内容で申し訳ありません

既に裁判所に自己破産の申し立てをしています。月賦での返済が必要な携帯電話の返済もそこに含まれております。

訪ねたいのは、その申請後に
携帯電話会社から、電話料金を除いた機種本体の(本来なら月賦返済)一括請求が届いた場合、これを自己破産の申告に含められるのか?ということです。

ご存知かと思いますが、携帯電話については本体代金の月賦が残っている場合、通話料金のみだけを支払う事ができず、これ事態が債務対象となります。

しかし、携帯会社が通話料とは別に機種本体の残金を一括請求してきたので、
万が一申請からそれが漏れていたとしたら、今から追加することができるのか?

が、質問の意図になります。

お礼日時:2019/08/15 22:10

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