A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
代理人だと称する人を相手に何かをする場合には,その人の代理権の有無およびその範囲を確認する必要があります。
そのために,委任状または委任契約証書の提示を求め,もしくは直接本人にその確認をすることは,けっして間違ったことではありません。
もしも自称代理人に代理権がなかった場合にはどうなるのでしょう。それは民法第113条1項に規定があり,「代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。」,つまり,本人が「そんなことしていない」と言えば,自称代理人とした行為は本人には何の効果も及ぼさないことになるのです。民法にはそのほかに,代理人が権限外(委任されたこと以外)のことをした場合等の規定等もあり(第109条~第117条),それは必ずしも自称代理人を代理人と信じた人を保護する規定にはなっていません。
ということで,相手とちゃんとした交渉をしたいのであれば代理権の確認は必要だということになりますし,代理人もしくは相手方本人(委任者)は,代理人にその権限があることを示すために委任状を提示するなどして,代理権(委任)の有無およびその範囲を示してからそれを行うべきだと言うことができます。もしもその自称代理人である弁護士がそれ否定する(委任状の提示を拒否し,また本人に確認をさせない)のであれば,それは法律家の言うべきことではないものだと思います。
まあ,弁護士が受任する際の委任状ですから,その内容は包括的な(細かい事項を列挙したものではない)ものとなっているかもしれません。いざ委任状を見ても,具体的に何を委任されているのかちょっと見では理解できないかもしれません。
それでも,委任の事実が目に見えるものとして確認できるのであれば,あとは表見代理(民法第109条)を主張してその効果を本人に帰属させることができると思うので,できればコピーをもらったうえで,代理人との交渉に臨めばよいのではないでしょうか。
No.6
- 回答日時:
私はこれからどう対応したらいいのかどなたか
ご存知でしたら教えてください。
↑
法的には、長兄さんから、誰々に委任した、
代理権を与えた旨を、確定日付が証明できる
書類での連絡が必要です。
そうでなければ、質問者さんに対する効力は
否定できます。
本人から何も連絡が無いのであれば、その
弁護士の手紙は無視しても構いません。
弁護士は、本人から委任を受けたことを
立証する責任がありまして、それが出来なければ
相手にする必要はありません。
たとえ弁護士が代理人就任を立証しても、
誰を相手にするかは、質問者さんの自由です。
その弁護士を相手にしてもよいし、長兄さんを
相手にしてもよいし、双方を相手にしても
よいです。
と、いうことで長兄さんから委任されて
代理権を付与された弁護士であることを
確かめましょう。
弁護士なら簡単にできることです。
長兄さん名義の文書を作ればよいだけの
話です。
No.5
- 回答日時:
本人から「代理人を選任した」連絡がない。
代理人から「私が代理人です」と連絡があった。
さて代理人という人を、本当の代理人だと信じるには、どうしたら良いか。
が問題の要旨ですね。
今後、数回は代理人の弁護士と会うことになります。電話で話して終わりということは、まずありません。
1、会う前にできること
弁護士会に照会をして、本当に弁護士かどうかを確認する。
確認できない場合は、あなただけでなく本人も騙されてる可能性があります。
2、会ったとき
弁護士は身分証明書とバッチを身に付けている。
弁護士である証明がされないならば、会うことができないと対応しても失礼ではない。
証明書を所持してない「自分は弁護士だ、と言ってるだけの人」の落ち度。
本人作成の委任状を見せてもらう。
受任者は、委任を受けてることを証明すべきです。
3、委任行為がされてるとはっきりしたら、本人と話をするつもりで、対応すれば良いです。
面と向かって言えないことがあるので、弁護士に依頼してるわけですから、「なぜ兄が私と会わないのか」という質問は、ナンセンスです。
法的解決をする際には、あれこれと話をして「うだうだ」になる前に、弁護士に全てを任せるという方法もありなのです。
「一言、弁護士に頼んだって連絡してくれても良いだろう」という感情は残るかもしれません。
兄としては「感情論を抜きにして、まったく法的解決をしたい」という意味が「弁護士を雇う」ですから、「私が本人から任されました」という点を伝えること自体を弁護士に依頼してるわけです。
No.4
- 回答日時:
弁護士といっても 最近は悪徳弁護士が多くなっていて 委任を受けていないのに 委任されたとか言い張る輩も多いですから 証拠がない限り信用してはいけません。
弁護士が すべて正しいことを言っているとは限りません。弁護士でも所詮は金目当ての商売ですから
少なくても 本人に その弁護士に委任したことを確認してからでも遅くはありません。そして、その弁護士には確認が取れるまで相手にしないといってください。
この時点で 本人(長兄)に連絡をとっても 違法でも何でもありません。
No.2
- 回答日時:
法的にどうのこうの以前の問題として、実の兄弟でありながら直接的な対話を拒否する兄の真意について、兄本人から一度は聞いておくことが大切ではないですか?
ひょっとすると、これまでの協議の過程でもうあなたと二度と話したくないという理由があったのかも知れませんが、そうであったとしても何故そうなったかをあなたは理解しておく必要はあるでしょう。
見ず知らずの弁護士とやらからいきなり手紙が来て驚くのは当たり前だから、弁護士に委任した事実があるかどうかを兄に確認するのは至極常識的な行為です。
それに、委任したことが事実だったとしても、それは相続協議に関することだけであって、実の兄弟が普通の話をすることまで制限するものではありません。
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