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父親が交通事故で遷延性意識障害です。示談交渉などで弁護士に依頼する場合、成年後見人を任命しなければならないですが、その場合、依頼した弁護士に兼任してもらったほうがいいでしょうか?それとも、家庭裁判所に指名された司法書士などにしたほうがいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

成年後見人は必要ないかもしれません。



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>依頼した弁護士に兼任してもらったほうがいいでしょうか?


順番からすれば逆だと思いますが。
成年後見人が自分に依頼することは不可能ですね。
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