姉(45才専業主婦)が歩道(公道)を通行中、新築工事現場の鉄柱が突然倒れてきて、右大腿骨頸部骨折となり。入院35日し、退院後も1年以上1~3ヶ月に一度通院しています。
このたび建築会社が加入している保険会社より、交通事故の任意基準の慰謝料による示談提案が有りました。また、後遺症の確認のための診断書取得及び医療調査機関(中立の第三者だそうです)の依頼のための許可書の提出を行うよう求められています。
ここで質問ですが、
1.通常このようなケースでは、交通事故の基準に基づくのでしょうか(交通事故だと加害者は罰金や免停という行政処分を受けるのに、この場合はただ保険会社より支払いをして終わりということになり加害者は全く傷が付かないのではないでしょうか)
2.後遺症の診断書を取得すると、その時点で症状固定と言うことになるのでしょうか?
その後も通院し続けても通院機関としてカウントされなくなるのでしょうか。
3.交通事故のように、公共によるサポートセンターは無いのでしょうか?交通事故のサポートセンターでも相談にのっていただけるのでしょうか?
4.慰謝料はどのように交渉するのがよいのでしょうか。
5.今後の示談交渉のアドバイスがあれば何でも構いませんのでお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1.交通事故の賠償基準を準用します。
行政処分、刑事処分についてはそれぞれの担当機関の判断基準により
処分されると思いますが詳しくはカテゴリー違いなので回答いたしません。
2.診断書を基に後遺障害と相手が認めれば当然症状固定です。通院期間にカウントされません。
ただし交通事故でも症状固定後の治療費の一部又は全部の支払が裁判により認められた判例があるので
裁判等で請求してみればいかがでしょうか?
3.公共のサポートセンターは無いかあっても有名無実のようです。
交通事故のサポートセンターでは相談できません。
4.交通事故の損害賠償基準を準用してください。
5.交通事故の損害賠償を専門分野とする弁護士等に
相談、委任しましょう。
弁護士に委任して裁判しても損しない金額の損害賠償額だとは思うのですが・・・
ご返答有り難うございました。
やはり交通事故と同じなのですね。
2.についてはまだ、保険会社に委任状も提出しておりませんので、注意して対応します(非常に助かりました)。
4.5.のご回答からすると、当面は当方からは、弁護士基準での賠償額を求め、当然保険会社は任意基準で来るでしょうから、しばらく綱引きをして、折り合いがつかない場合には専門家にお願いするのが良さそうということでしょうか。
有り難うございました。
No.3
- 回答日時:
>1.通常このようなケースでは、交通事故の基準に基づくのでしょうか(交通事故だと加害者は罰金や免停という行政処分を受けるのに、この場合はただ保険会社より支払いをして終わりということになり加害者は全く傷が付かないのではないでしょうか)
民事、刑事、行政上の責任は一応別の話です。示談は損害を賠償するという民事レベルの話です。
法律的には、交通事故も本件も民事上、民法709条不法行為の問題です。交通以外の事故でも損害額の算定に交通事故の基準(弁護士会が策定している交通事故損害基準の本、通称「赤い本」)を使うことは実務上通常行われていることです。
もちろん本件のような事故でも、業務上過失致傷罪の成否(刑事責任)は問題となります。これは警察マターです。事故当時警察への届出、現場検証等はされたのでしょうか。届出されていればその後の処分については警察署にたずねることでしょうね。
>2.後遺症の診断書を取得すると、その時点で症状固定と言うことになるのでしょうか?
その後も通院し続けても通院機関としてカウントされなくなるのでしょうか。
実際に症状固定と診断されるかどうかによると思います。まず現在の通院先の医師に、症状固定しているかいなかを確認されたらどうですか。
>3.交通事故のように、公共によるサポートセンターは無いのでしょうか?交通事故のサポートセンターでも相談にのっていただけるのでしょうか?
弁護士会、法律扶助協会(低所得者向け)があります。(下のURL)
本件は被害の重大性からして、法律相談をして、弁護士を依頼すべき案件です。
法律扶助は、弁護士を依頼する費用のない場合、弁護士・裁判費用を無利息で立て替える制度です。(収入が少ないこと、勝訴の見込みが条件で、審査があります。)
>4.慰謝料はどのように交渉するのがよいのでしょうか。
上に述べたように、弁護士を依頼する方が賢明です。
自分の側で損害額の算定をきちっとしてもらって損することのないようにすべきです。相手の言い値では大きく損をするかもしれません。
>5.今後の示談交渉のアドバイスがあれば何でも構いませんのでお願いします。
とにかく、今回の件は大きな事件です。生兵法は怪我のもと。素人でやらずに、弁護士を依頼して交渉してもらうべきだと思いますよ。
参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/souda …
No.2
- 回答日時:
保険会社が示談交渉をできるのは、ほぼ自動車保険に限られています。
保険会社が示談交渉に乗り出してきたのなら、弁護士法に違反しています。
(保険会社所属の弁護士による示談なら話は違います)
保険会社所属の弁護士による示談であれば、ちょっとやっかいです。
示談の内容に不満があるのであれば、やはり弁護士依頼するしかないと思います。
どうも有り難うございます。
確かに保険会社の担当社員もその代理店の担当者も「本来は示談交渉できない」と言っていました。なるほど弁護士法違反なのですね。何かの時のカードになりそうです。
本当に有り難うございました。
もしよろしければ「保険会社所属の弁護士による示談であれば、ちょっとやっかいです。」についてもう少し詳しく教えて頂けないでしょうか。たぶん相当数をこなすプロと言うことなのでしょう。今後登場する可能性もありますので知っておくと早めに手を打てるかもしれませんので。
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