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交通事故慰謝料

交通事故に合い3ヶ月が経ちました。治療目的で通院してます。
自賠責保険から120万円までカバーして貰えるとは分かっています。
毎月、加害者側の保険屋からその後どうですか?みたいな電話が掛かってきます。
ムチ打ちなので、ソロソロ固定症状の打診を言われると思います。その時「自賠責保険から120万円までカバーして貰えるのでしょう?あなた側の保険には迷惑かけないから、せめて半年は通院させて下さい!
後で、後遺症とかで揉めたくありません!」みたいな事を言って良いのでしょうか?

分かる方いたら教えてください。

A 回答 (1件)

自賠責の120万円は、


・治療費(病院の支払い)
・慰謝料(通院日数x4,300円x2、又は通院期間x4,300円の安い方)
・通院交通費
・休業補償
などの総額の上限で、後遺障害(後遺症の保証)は含まれません。
上記治療費などは原則6ヶ月(180日)で打ち切りになります。
その時に症状が治っていない時に、症状固定(後遺症)の判定を行い、
認められれば、後遺障害保障が受けられ、ある金額が支払われます。
 症状により数百万円から数千万円になります
その補償で以降の治療費を賄う事になります。

後遺障害は、骨折のレントゲンなど第三者でも客観的にわかる症状は
認められやすいですが、ムチ打ちなど本人にしかわからない症状は
認められにくいです。
 絶対に認められないわけではないですが。

ですので、現時点(3ヶ月)で120万円を超えていなければ、
症状固定の判定を行うべきでは無いです。
120万円を越えた時点、又は6ヶ月を待って症状固定の判定を
行うべきだと思います。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくれてありがとうございます!
徒歩での通院なので治療費と慰謝料だけになります。6ヶ月通院して自賠責保険で出る120万円内で収まると思いますが、月一で相手の保険屋さんから電話が掛かってくる時「自賠責保険内で治療をするから6ヶ月通院させて下さい」と言って良いのでしょうか?

お礼日時:2022/06/22 11:38

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