
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
更新時期に肉離れを起こして松葉杖生活を余儀なくされたものです。
けがが直るまでの期間延長の可否については解らないでの他の回答者さんに任せますが、二つめの質問についてお答えします。
まず免許の更新については「運転に支障のない身体」を保持していることが条件となります。 一般的には視力、聴力ですが当然松葉杖など普通に歩けない状態だとNGとなります。
私の場合は完治はしていないもののナントカ松葉杖なしの状態で歩ける(足引きずってましたが)までぎりぎりまで待って、半分お情けで更新OKもらいました。(「もうすぐ直るんだよね?」って念おされましたが)
まぁ我慢してあるければナンとかならなくもないですが、、、
この回答へのお礼
お礼日時:2007/08/18 12:06
ご回答ありがとうございます。
松葉杖なしでは歩けない状態なのですが、
左足・自家用車がオートマということもあり、問題なく運転できます。
でも常識的に考えると、ダメだしされそうですね。
今の足の状態ではとてもとても松葉杖なしでは歩けないし。
詳しいご回答に感謝いたします。
No.1
- 回答日時:
怪我等正当な理由がある場合は更新期間が過ぎても手続きさえすれば更新することは可能です。
どのくらい遅延するかで手続きが異なりますので参考URL(警視庁のものですが、他の道府県も同じでしょう)をごらんの上対処してください。
参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_0 …
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