

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
入院してないのに入院日額が出たら売る方はもっと派手に宣伝して売れますね。
で、傷害保険の場合だとギブス固定で日常生活に支障がある場合は、通院しなくてもギブス固定期間中は通院日額を支払うという規定がある場合があったります。
御友人は、この辺りの情報を勘違いしてるんではないのですかね?
ちょっと捻挫したぐらいの人が「痛いか」らと毎日毎日通院して、1日1500円かける20日分ぐらいで30000円ほど貰えて、
ギブスをして「痛てえよ!」「歩けねえよ!」「動けねえよ!」という人が1ヶ月に3回だけの通院で4500円だったりするとあまりにも不公平ですからね。
一日が3000円だったりすると、更に倍で差が開きますからもー大変。
県民共済の場合は生命保険と傷害保険の約款を混ぜて商品を構成させていますから、不慮の事故で通院日額を払うというタイプの商品に加入しているなら、支払う可能性はありますが、これ県ごとに違ったりするので断言できません、あと免責期間が笑っちゃうほど長いので支払い対象期間になると大抵はギブスが取れちゃってたり。(支払う危険性が高い期間は保障しない。保険料が安い理由ですね。)
生命保険会社の医療保険に通院特約がついていても、所定期間の入院後の通院というしばりがあります。これはもともとが生命保険から派生した医療保険だからです。
損害保険会社の医療保険に通院特約がついている場合、入院の有無を問わず通院保障をする商品が主流ですから、これに加入していた場合はギブス固定中はおせんべいを食べながらテレビを見ているだけで通院日額が加算されていきます。これはもともとが傷害保険から派生した医療保険だからです。パンフレットでは解らない、不思議な違いが隠れていたりしますね、、、保険って。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/02/08 10:09
分かりやすいご回答をありがとうございました。大変参考になりました。確かに入院もせずにその日額が出るのであれば爆発的なヒット商品になっていますね。ご指摘の通り約款を読み込めば良かったのでしょうが、そうしたパワーがございませんでしたので、軽い気持ちでもと保険代理店に勤務していた友人に聞いたところが夢のような回答でしたので・・・。保険金を請求する段になって初めて加入していた保険を理解しようとした気がしました。保険ってそういうものなんですね。ありがとうございました。

No.3
- 回答日時:
そんなことは有りません。
入院の定義はすべいて病院への宿泊です。ギプスで自宅に帰れば通院のみの請求になりますよ。もちろん通院だけでも出るならば出ますが入院した後の通院しか出ないのでしたら今回は貰えませんよね。
ギプスのみで入院扱いにするほど甘い保険会社は今の所日本では1社も有りません。
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