
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
通院回数が多い・少ないなどということは、認定には直接に影響しません。
つまり、通院回数で有利・不利が分かれる、といったこともありません。
新規請求のときでも、更新(障害状態確認届という診断書の提出)のときでも、この点は同じです。
また、精神の障害だから特に通院を重ねていないとダメ、ということもありません。
そもそも、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 でも、通院回数が問われることはないからです。
残念ながら、あまり適切ではない回答が既に付いています。
上で書いたように、既に付いている回答には、何ら根拠はありません。
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ただ、更新のときには、新規請求のときと違って、病歴・就労状況等申立書を添えません。
つまり、障害そのものや、障害の元となっている傷病の変化について、詳細に説明したり補足したりする物を、添えることができません。
言い替えると、それだけ詳しくそういう内容を医師に知ってもらった上で、更新のときの診断書(障害状態確認届)に着実に反映してもらわないといけません。
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前回診断書提出時以降の、障害そのものの状態の変化や、障害の元となっている傷病の状態の変化、日常生活状況や就労状況の変化などというものは、基本的に、定期的な通院のときに本人から医師に伝えたり、諸検査などを行なって把握したりすることで、医師がこれらの内容をカルテに記載することになっています。
その上で、そのカルテの内容を元にして、医師は、更新のときの診断書を作成することになっています。
つまり、ただ単に「更新のときの診断書の作成を依頼した時点」(現症日といいます)の状態だけを見る・記す、というわけではありません。
言い替えると、もし定期的な通院をしていないと、どんな障害であっても、医師としては「その障害の状態をよく理解できない」といったことになってしまって、診断書の内容がどうしても不十分になってしまうのです。
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障害の実態があまり詳しく書かれていない、といった不十分な診断書だと、認定のための判断資料も乏しくなってしまいますから、どうしてもごく単純に結果を決めるしかなくなってしまいます。
早い話が、少しでも重い級にできるようなポイントがなくなってしまう、というわけですね。
その結果、場合によっては、いままでよりも級が下がってしまったり、支給停止になってしまったりすることがあり得るわけです。
ただし、上で書いたことをもう1度よく読んでいただくとわかりますが、要は、「医師に、更新のときまでの変化を詳しく伝えれば良い」ということでしかないので、通院回数そのものは直接は影響しないんです。
つまりは、とにかく、医師に「更新のときまでの変化を詳しく伝えて、その内容を細かく診断書に反映してもらう」ということのほうが大事です。
ここの点を、くれぐれも勘違いしないようにして下さいね。
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