
先日、子どもが風呂場で転んで歯を折ってしまいました。
歯科に行ったところ「ほとんど根本から折れた、
脱臼状態で抜けていてくっつかないですね」といわれました。
先ほど、全労済のキッズタイプに加入していることを
思い出し、「通院」分はこれからの通院回数と診断書の
金額で保険金を請求しようかどうか判断するつもりですが、
別項目で、「特定損傷共済金(骨折・腱の断裂・関節の脱臼)」で
保険金が出ます。
歯が折れた場合には、一般的には「骨」や「脱臼」と
見なされるのでしょうか?
週明けには、担当に聞いてみようと思いますが、
その前に、参考までにご存じの方教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは
骨折、脱臼はあくまで骨に関してですので
歯には該当しないです。
お大事に。
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