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交通事故慰謝料の事です。

4月3日に交通事故に合い、治療目的で通院してます。
そろそろ、3ヶ月になるので相手の保険屋さんから
症状固定では?との電話がかかってくると思います。
その時「自賠責保険から120万円まではカバーしてくれるはず、お宅には迷惑かけないので後3ヶ月通わせて下さい。」と伝えて良いのでしょうか?

詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

そんなもの通用するわけありません。


保険会社は、自賠責保険と合わせて一時的に支払い、自賠責分の生産をのちに行うことになるでしょうし、医学的な見解などしっかりした内容での治療費でなければ、保険会社が良しとした後に自賠責保険側が問題にするかもしれません。制度的に保険会社が良しとすれば自賠責側が認めるものかもしれませんが、自賠責側からすれば問題のある保険会社と判断され、不利益などもあるかもしれません。

あくまでも一例で書かせていただきます。
私が交通事故の被害者となったとき、以前治療を受けたことのある整骨院(柔道整復師)で治療することを希望し、認めていただいて治療を始めました。3か月経過など保険会社内のルールで、症状固定を引き出すかのように治療の成果などをしつこく連絡があったと柔道整復師から聞きましたね。柔道整復師として説明できる範囲で治療の必要性を保険会社に納得させられている間は良いですが、当然長引けば説明しきれませんし、医師の判断を仰ぐべきといわれてしまえば、損保での治療を継続する小尾tが難しくなりましたね。そのうえで、近隣の整形外科(医師)による診察・検査(CT)・理学療法を受け、しかし、整骨院ほどの効果が感じられなかったので、検査結果と診断書の提出を整形外科から行ったうえで、再び整骨院へ戻りましたね。さらに数か月後に症状固定などの保険会社の問い合わせがあったことで、別の整形外科で大きなところへ行き、CTのほかMRIまで検査を受け、理学療法を受けるようにしました。理学療法士によっては効果を感じられたため、その整形外科での治療を継続としました。
当然ですが、医師とはいえ、初期症状そのものを見ておらず、今までの整骨院や他の医療機関の治療内容を聞き取っただけでは、すぐに症状固定の判断はできません。それを理由に保険会社は保険での治療を認めざる終えなかったようです。
最終的には、追突事故の被害者で、当初の診断は頸椎・腰椎の捻挫などでしたが、MRIではヘルニアと診断されたこともあり、1年を超え15か月くらいは治療していましたね。さすがにこの段階で医師が症状固定の判断をせざる負えないといわれたので了承し、しかし、その代わりに後遺障害の慰謝料請求をするための診断書の作成のための検査を求め、健康保険による治療(第三者後遺障害を含む)を行いました。一応後遺障害の認定が下り、症状固定後にかかると思われる治療費込みのお金をいただくことになりましたね。
ただ、医師曰く、治療の専門家であって、文書作成や保険の専門ではないといわれました。そこで、交通事故の際のマニュアル本のようなものを購入し、素人ながらにも必要そうな検査の相談(あくまでも必要かどうかは医師しか判断できない)をしつつ、診断書へも可能な限り自覚症状を書いていただくために、自覚症状を列記し、医師の判断で可能なものを書き加えてもらうようにしましたね。そこまでしないとおそらくは後遺障害の認定は厳しかったのかもしれないと考えています。中には、そういったことを踏まえて診断書作成できる医師のいる医療機関を探してという方もいるようですが、私はそこまで行いませんでしたね。

最終的には相手保険会社が想定するレベルを大きく超えたということで、弁護士介入となりましたね。さらに最後は裁判となり、治療費の支払い杉を含めた争いに発展してしまったくらいですね。
私の加入していた保険では、加入保険会社が相手の過失と判断した分も含め契約者である私へ支払うことが可能というような特約があったため、裁判では厳しい立場になりましたが、基本一切の負担もなく十分な治療を受け、補償が受けられましたね。

保険会社はビジネスでありつつ、判例その他法律に従う立場ですので、逆にそれを利用するというのもありなのかもしれません。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくれてありがとうございます

お礼日時:2022/06/23 11:07

あなたが通わせてください、は通りません。


治療の継続が必要か否かを決められるのは、治療する医師の判断ですから、当たり屋のような考え丸出しではなく、医師に治療はまだ必要か聞いてください。
ちなみに整骨院等に通院していて、整形外科に通院していない場合は、医師がいませんから、保険屋の判断で治療がストップされることもあります。
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その様な事が罷り通れば全ての事故で120万払われる計算になります。



出来るわけありませんよ。

実際に保険屋に訴えてみましょう。
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