No.6ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
>これは出すたびに新たに医師に書いてもらわないといけない書類なのでしょうか?
3回目でもここちよく書いてくれるものなのでしょうか?
これは私は経験していないので分かりません。
何回も書いてくれるかどうかはその医師によると思います。
財団法人 交通事故紛争処理センターは確か平日だけだったような気がします。すみませんが平日に電話をかけて聞いてみてください。私は会社を休んで通ったような気がします・・・ただ、現状のまま行っても話は聞いてもらえると思いますが、症状固定にならないと慰謝料が確定しないので(後遺症が認められるか、否認された後)あまり話は進まないと思います。私も最初に行った時は症状固定になっていなくて、数か月後に後遺症の診断書を出しましたが、審査ではねられてから再度相談しに行きました。
電話だけで示談にはなりません。やはり足を運んで詳しく話をしなければいけないので。実際に交通事故紛争処理センターには被害者(あなた)の他にも相手側(加害者)の保険会社の担当も来ます。弁護士が両方の意見を聞いてどの辺で示談するか決めてくれます。私は途中から精神的にきつくなり父に代理人として行ってもらったのですが、加害者の保険会社担当者は、紛争処理センターの弁護士の提示する額に対して、そんなに払えないと何度かごねたようです。数回父に足を運んでもらってやっと決着がつきました。確かに弁護士によって算定される額は裁判に近い額になるはずですが、相手がそれをすんなり受け入れるかどうかはその時にならないと分からないと思います。
交通事故紛争処理センターの他にも1つ目ぼしいところがもう一つあります。
日弁連交通事故相談センター
http://www.n-tacc.or.jp/index.html
こちらは電話でも相談を受け付けています。(http://www.n-tacc.or.jp/about/index.htmlの下の方です)が、10分ほどなので自分の中で何が知りたいのか整理できていないと電話だけでは難しいと思います。また受付時間も早くても9時から15時位のところが多いです。一度ホームページを見てください。あと、相談者が多いためかなかなか電話が繋がらないかもしれません。頑張ってかけてみてください。
赤い本は買っても為になると思いますが、ネットで検索しても慰謝料は分かります。
例えばこことか、http://www.jiko-online.com/isya.htm
もっと分かりやすいホームページがあったのですが、忘れてしまいました。思い出せたらまた追記します。ご自分でも何が請求できるのか調べてみてください。会社を休んだ場合は、本来もらえた給与、病院への交通費(おもにバスや電車。タクシーはそれなりの重傷じゃないと貰えません。私も最初は使ってましたが、バスに切り替えました。)、立て替えた医療費、入通院慰謝料、後遺障害が認められれば後遺障害慰謝料、など。
とにもかくにも現時点では症状固定になっていませんので、治療に専念してください。
この回答への補足
いろいろ補足ありがとうございます。
少し進展がありました。
保険会社から電話があり、11月末で6カ月を超え 通院日数も120日を超えるのですが、
保険会社が11月末で治療費のお支払を打ち切りたいと言ってきました。
まだ医師がつづけようと言っている事など伝えましたが 12月1月は健康保険に切り替えその領収書を残しておいてくれたら
2か月は通院費用をはらいますと提案してきました。
医師に相談したところ医師の立場から固定症状にするとかはないので、 保険会社と話あってくださいということでした。
1年以上通院出来たという方もいらしゃいますが、 神経系に異常のない 鞭打ちでは6か月の通院が限度なのでしょうか?
どのようにしたらいいでしょうか?
仮に12月に入ってから病院にいくと医者からもお金を請求されるようになるのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
No.3です
1.通院はきちっと直るまで可能ですが、
(1)半年を過ぎるとほとんどの場合症状固定を言ってきますが、継続はかまいません
(2)その際は支払いの打ち切りを言ってきますので、健保に第三者行為による傷害の届出をします
(3)以降は健保で受診を続けます(医師ときちっとその旨相談してください。医師は最後まで味方に
つけるべきです)
(4)十分に治療を続けますますがこの間に保険会社は弁護士対応を文書通達してきますが気にする
必要はありません、肝心なことは保険会社と医師との接触(同意書の発行)をしなければ証拠
(将来的に訴訟も考慮して)を握らせなければ、絶対に負けることはありません(体験談)
2.治療を十分にしたら必ず後遺障害診断書を書いてもらってください(細かくは文字数制限のため)
これで時効は3ヵ年延長されます。
3.皆さん他覚所見がない場合後遺障害認定を受けられないとの誤解が多いようです、これは保険会社
や代理店の人たちが広めたデマです
(1)実際の審査機構(NIRO)は複数の審査段階を踏みます(ちなみに出資の大部分は保険会社です)
(2)スポンサーの意向で第1段階は保険会社OBばかりで審査します(したがって大半の申請は非該当です)
(3)しかし、段階(この場合は異議申し立ての回数が上がる毎)を経ると、この構成が次第に保険会社
OBが少なくなります、これが異議申し立てを3回以上と説明しています(このためにこそ時効の延長が必要になります)
4.審査結果は内容が何も変わっていないのに3回目を境に認める方向の文言に代わってきます
(1)治療期間6ヶ月以上とは、初診から6ヶ月以上の治療期間を経ないと申請資格が
ありません
(2)治療日数は、とにかく1年でも2年でもかかってもいいですが治療実日数をさします(要は治療が必要な傷病であることを診断書という証拠に記載させるためです)
(3)たとえ弁護士がどのように答弁(答弁書)を出そうと証拠に勝てることは法治国家である以上、絶対に
ありません
5.そこまで異議申し立てをしてでも後遺障害をとる必要がないと判断されれば、後遺障害診断書(必ずもらってください-時効は進行中ですのでいったん止める必要があります)
を書いてもらった後、保険会社に示談をしたいので慰謝料を出してほしいと連絡してください(実際はここでは示談しません)、弁護士対応をしてきても大丈夫です。
この後は直ちに紛争処理センターへ斡旋の連絡をしましょう、無償で裁判に近い賠償額が受けられます(ただし自分できちっと損害額を計算しましょう
方法がわからなければ、最寄の弁護士会ないしはアマゾンで2800円で通称「赤い本」交通事故賠償基準という本を購入ください、この巻末に計算用のフォーマットがあります。実は裁判はこれを基にして行われるくらいに確かなものです。)紛センでも相手の主張には一切ゆずる必要がありません、おおよそ3回目でほぼあなたの計算書に近い数字がでてきます。この数字の支払いに弁護士(保険会社)はノーと言えません
保険会社には実質的に命令と同義です、ただしあなたは自由です、したがって気に食わなければ審議会の
開催要求です(ここでは必ず受け入れます、でないと後が手間になってきます)
6.弁護士対応になっても特に気にする必要がありません、皆さん萎縮しすぎます、本来被害者が負ける要素は全くありません、当面は十分な治療を気にせず行ってください
この回答への補足
ありがとうございます。
お返事いただいた内容は100パーセントは今の私の知識では理解できませんが、 まずはその赤本をかって勉強しようと思います。
それまで一点だけ確認させていただきたいのですが、
相手共済担当は 11月末で治療費を打ち切ると言ってきていますが、無視して
12月にはいってからも 健康保険に切り替えることもなくまずは通院していけばいいのでしょうか?
その間に 赤本を読んで しっかり知識を整理していこうと思いますが、
とりあえず今の時点ではそのような行動でよろしいでしょうか?
またアドバイス頂けると幸いです。
No.4
- 回答日時:
No.2です。
私の分かる範囲で補足します。
電気は治療の王道ですね。私もやってました。マッサージはなかったですが。
医師が続けようと言ってるなら迷わず続けましょう。
>最新の回答の方の内容だと 後遺障害申請3回でとれるという内容ですが、
それは難しいのでしょうか?
私は1、2回で諦めてしまったので、3回目で取れるかどうかは分かりません。
書類に書かれる医師の見解などが変わらなければ、何回出してもはねられると思うのですが・・・
3回で認められるというのが本当なら私もやりたかったです。
>通院回数が6カ月分ということですね。
>それ以上は通院は難しいのですね?
6か月以上でも大丈夫です。
医師が治療が必要だと認めている限り治療は続けられます。
先日も書きましたが、私も1年以上治療しました。
>目安は週3日以上通院です
これは気にしておいた方が良いかもしれません。
あまりに通院が少なかったりすると治療の効果を疑われ、後々慰謝料などの減額につながりかねません。
>>認定されたら即紛争処理センターへ提訴します。弁護士が出てきても負ける心配はありません
認定されてもされなくても症状固定になって、治療費、交通費、その他請求すべきお金が分かれば、紛争処理センターへ相談に行きます。裁判ではないです。弁護士が無料で相談に乗ってくれ、相手側保険会社との間に入って和解をはかってくれます。私もここでお世話になりました。
こちらを参考にして下さい
http://www.jcstad.or.jp/
この回答への補足
再度回答ありがとうございます。
少し補足させていただきます。
>私は1、2回で諦めてしまったので、3回目で取れるかどうかは分かりません。
>書類に書かれる医師の見解などが変わらなければ、何回出してもはねられると思うのですが・
これは出すたびに新たに医師に書いてもらわないといけない書類なのでしょうか?
3回目でもここちよく書いてくれるものなのでしょうか?
>認定されてもされなくても症状固定になって、治療費、交通費、その他請求すべきお金が分かれば、紛争処理センターへ相談に行きます。裁判ではないです。弁護士が無料で相談に乗ってくれ、相手側保険会社との間に入って和解をはかってくれます。私もここでお世話になりました。
こちらを参考にして下さい
>http://www.jcstad.or.jp/
こちらに日曜日電話してみたのですが、休みですね。
実際にこういうところに相談してもらう時は平日のみでしょうか?
相談に行くために会社を一日やすむことが必要でしょうか?
それとも電話でいけるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
はじめまして
1.ご自分で通院しているのでしたらお好きなだけ通院日数を稼げるチャンスです、日本では証拠がすべてです、医者は免許を持っています、したがってあなたの治療を止められるのはあなたか医師のみです。
いま治療を辞めてもあなたに何のプラスにはなりません。保険会社のいうことは無視して通院してください。目安は週3日以上通院です、1日5分でも診断書は1日治療です(最終的に1日で9000円以上の慰謝料になってきます)
2.通院期間6か月を超えて治療日数120日を超えたら、後遺症障害申請を出しましょう。おおむね3回目の申請で14級9号が認定されます
3.認定されたら即紛争処理センターへ提訴します。弁護士が出てきても負ける心配はありません。
4.慰謝料の計算方法は通称「赤い本」最寄りの弁護士会ないしアマゾンで2800円の巻末に書いてあります
5.参考ですが専業主婦でしたら休業補償として治療日数×約9400円(上限3か月)が請求して十分に認められる範囲です。(裁判でしたら間違いなくもらえます)
6.ここに書いたことはすべて合法です、何の遠慮もいりません。被害者として正しい権利を主張しましょう。
この回答への補足
ありがとうございます。 症状は鞭打ちで 神経系に異常はありません。
今90回通院になりました。 事故からは4カ月ほどたちました
少し疑問点を補足させていただきます。
>2.通院期間6か月を超えて治療日数120日を超えたら、後遺症障害申請を出しましょう。>おおむね3回目の申請で14級9号が認定されます
通院回数が6カ月分ということですね。
それ以上は通院は難しいのですね?
行為障害申請は3回だすのですか?
>認定されたら即紛争処理センターへ提訴します。弁護士が出てきても負ける心配はあり>ません
これは裁判をするのでしょうか? 裁判をする目的は何でしょうか?
No.2
- 回答日時:
No.1さんが書かれている通り、あなたが病院へ通院のたびにお金を払っているのでなければ、保険会社が払っています。
まだ痛みがあり、通院しているならお医者さんと相談しましょう。
医師が症状固定と判断した時が症状固定日です。医師が症状固定と診断した後にも通院を続けていればそれは自分持ちになってしまいます。
医師がまだ治療の必要があると判断しているなら保険会社がなんと言おうと通院を続けられます。
あまりに非常識な通院期間だと難しいかもしれませんが。
私も過去に交通事故にあい、骨折、縫合(10針)、全身の痛みなどが有りましたが、1年以上通院していました。
それでも痛みが残ってたので、後遺障害診断書を出しましたが、障害なしと判断されました。自覚症状だけで医学的所見で裏付けられない痛みで後遺障害を貰うのは相当難しい事で、裁判してもとれる確率はまず無いです。
>まだこしに痛みがあり、 すこしずつ改善しているのに
のであれば、まだ治療の効果が出ているという事です。ちなみに治療はどんな内容ですか?
医師と話して保険会社に治療の継続が必要だと説明して貰いましょう。
医師が勝手に症状固定とすることはまず考えられません。その前にあなたに症状固定にしましょうと説明が有るはずです。
保険会社はすぐに治療を打ち切ろうとします。それは治療費はもちろん、慰謝料も増えるからです。1円でも自社が払うお金を減らそうとしてかなりのプレッシャーをかけてきます。(治療期間が短ければそうでもないですが)
私は自賠責の限度額を大きく超えていましたが、治療を続けていました。必要がある治療ならあなたも治療を続けられますよ。
>保険会社は客から保険料をもらっているのに 全く自社の資産はつかいたくないという魂胆なのでしょうか?
>本当に痛みがあって通院していうのに。
前述の通り、そういう魂胆です。被害者の気持ちなどこれっぽっちも考えていません。
なので自分が入っている保険会社に相談するのも一つの方法です。私も精神的に追い詰められ自分の保険会社の担当者に色々お世話になりました。これからしょちゅうプレッシャーをかけてくる可能性があるので、自分の保険会社に相談してみてください。
また、分からない事が有れば、補足などで書き込んで下さい。私の分かる範囲ですがお応えできればと思います。
この回答への補足
補足がおくれてすいません。
>のであれば、まだ治療の効果が出ているという事です。ちなみに治療はどんな内容です
>か?
電気あて と マッサージです。
神経系には異常がないのです。
医師に相談したところ まだつづけましょうといわれました。
最新の回答の方の内容だと 後遺障害申請3回でとれるという内容ですが、
それは難しいのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
あなたに直接支払いはなくとも、すでに治療費を病院に支払ってるはずです。
被害者といえども、意味もなく通院は公序良俗に反します。事故に遭わなくても多少の身体的違和感、痛みはあるもの、すべて事故の性にして無用な通院をする輩は後をたちません。
これを、保険金目当ての通院と称します。
真実事故による痛みがあることを証明すれば保険屋も払わざるを得ません。 通院を強制的に止めることはできませんが、それをきめるのは司法の判断 不当と思うなら司法判断を仰ぐことですね。
自分で転んだ怪我なら、早々に切り上げますが、こと事故による被害者となると無用に長期通院される傾向にあるのが世の常 困りもんですが、自賠責120万範囲内ならあまり強く云えないのも事実
あなたもそろそろ、自賠責限度額に近づいているのでしょうね。
そろそろ、切り上げどきでしょう。
骨折重傷事故でも、3ヶ月、4ヶ月が潮時 書き込みありませんが、他覚症状のない心因性ムチ打ちの類でしょ? これは痛いといえば蚊がさしても痛い つまり他人にはわからないもの、医者も通院してくれれば儲けのうち 患者から良いですと云わないかぎりいつまでも来院歓迎ということでしょう。
この回答への補足
ありがとうございます。
まだこしに痛みがあり、 すこしずつ改善しているのに
4か月たったからといって 患者本人からの申し出もなく 医者 も 保険会社も
強引な打ち切りはできないということでしょうか?
自賠責の額が近ずいているのかもしれませんが、
では健康保険をつかっていたらもっと長く通院していても何もいってこなかった可能性が高いのでしょうか? 基準の3か月とか行ってますが、そうではなく自賠責の限度額に達しようとしているから
言って来たわけですよね?
保険会社は客から保険料をもらっているのに 全く自社の資産はつかいたくないという魂胆なのでしょうか?
本当に痛みがあって通院していうのに。
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