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数ヶ月前、当方自転車、相手方自動車の正面衝突での交通事故に合いました。
ただし、私が一方通行を無視して走行していた為、過失割合は50対50です。

膝痛やむちうち症状があり、病院が遠方にあった為、治療は主に整骨院を利用しておりました。

自賠責保険に治療費と慰謝料の申請をする為、整骨院に施術証明書を出してもらうようお願いしましたが、整骨院での治療を健康保険にて支払いしていた為、施術証明書は出せないと言われました。

たいてい交通事故に合われた方は、整骨院では無健康保険にて治療してもらう事が多く、それだと施術証明書は出せるようなのです。

整骨院での治療を健康保険にて支払いしていた場合、自賠責保険に申請に必要な施術証明書は出してもらえないものなのでしょうか?

ちなみに、病院の治療費も健康保険を使用して支払いをしており、もちろん診断書も出してもらえる(自賠責保険に請求できる)との事です。

ご存知の方、お詳しい方、アドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>整骨院での治療を健康保険にて支払いしていた場合、自賠責保険に申請に必要な施術証明書は出してもらえないものなのでしょうか?



そんなことはありません。健康保険であろうが自費であろうが施術証明書は発行できます。
また、自賠責保険も柔道整復師の施術に関しては、医師の治療と同等に扱うことになっています。

柔道整復師には、「施術録の記載・整備事項」を網羅した施術録を患者ごとに作成しておくよう厚労省から通達がなされています。

健康保険請求上、疑義があった場合などには施術録の提示を求められ、施術録とレセプトの内容を照らし合わせて符合しているか確認されるわけです。
確認されるのは施術明細にとどまらず、施術録記載事項の全てですから、施術録を作成していないと大変なことになり、最悪、保険指定取り消しとなってしまいます。

ただ、実際に健康保険への不正請求は後を絶ちません。施術証明書の発行を拒むということは、質問者様のケースも健康保険への不正請求が疑われます。

施術証明書が発行されないと、自賠責保険から賠償金が支払われない不利益を被ります。接骨院の住所地を管轄する市町村の保健所に相談し、接骨院を指導してもらいましょう。
たいていの場合、「施術証明書が発行できないはずはない。できないというのなら、保健所に通報する」といえばあわてて作成するはずです。
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この回答へのお礼

お返事遅くなり、申し訳ございません。
御回答、本当にありがとうございます!

この数日、接骨院とのやりとりが心配でストレスになり、悩んでいたところです。
「たいていの場合、「施術証明書が発行できないはずはない。できないというのなら、保健所に通報する」といえばあわてて作成するはずです。」を読んで、非常に心が軽くなりました。
ありがとうございました!!

お礼日時:2011/04/02 11:24

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