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7月にバイト中に追突されてしまい、頭痛と頚部の痛みと精神的ショックに悩み、現在むち打ちのリハビリ中です。
過失割合は、加害者の前方不注意で10:0
しかも酒気帯びまで行きませんでしたけど飲んでました。
あちらは任意保険(N火災)加入です。

そこで、向こうはプロなので何も知らないと話が不利に進んでしまうと思い相談させていただきたいのです

(1)治療期間90日で通院回数50回だと、慰謝料はど のくらいになるのでしょうか。4100を掛けた分?
(2)医者が示談の話等をしてきたら、受けた方がいいの でしょうか

その他気をつける点がありましたら、何でもいいので教えてください。
どうか宜しくお願いいたしますm(_ _)m

A 回答 (5件)

(1)4100円から自賠責法改正により4200円になりました。


(100円得しましたね。)

50×420×2=420000円だと思います。

下記URLで計算しましょう。

あと、バイト代の休業損害も請求可能です。

(2)医者が示談の話はしません。

相手方の保険会社から具体的な数字が出たら
再度質問したほうが良いかもしれません。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/javaindex. …
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こんにちは。


症状固定は医学用語ではありませんし、症状固定が治療の必要がないということではないので、医師からその話があることはあまりないかと思います。

基本的には保険会社が医師からの診断書や医師への病状照会をもとに判断することになります。
もし医師から治療の中止の話があるようであれば、損害賠償としての区切りをつける時期であるといえます。

あとは自費で健保を使って治療するなど自由です。
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2002/10/21 17:24

補足ですが、通院が長期化した場合、加害者はずっと賠償しつづける義務はなく、症状固定まででよいという考え方になります。


症状固定とは治療を行っても一時的に症状が軽減するだけで、またすぐにもとの状況に戻ってしまう状態をいいます。
事故の程度はわかりませんが、他覚的所見のない頚椎捻挫であれば、3ヶ月は症状固定の時期としては妥当な所でしょう。
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます。
最後に×2するのかどうかっていうのはわからないですね。
3ヶ月は症状固定の時期なので、医者がそういう話を持ってくるのですか。ありがとうございます。

お礼日時:2002/10/14 18:56

自賠責基準の慰謝料計算ですが、総治療期間と実治療日数の2倍のいずれか小さい数字に4200円をかけたものになります。


50×2=100日>90日+7=97
この+7日というのは、最終の診断書の転帰欄が「治癒」ではなく「中止」の場合、
7日加算して計算します。
したがって97×4200円が慰謝料の計算になります。
ただし、これは自賠責の範囲内の数字なので、これより治療期間が延びて、総額が自賠責の保険金額120万円を超過した場合は、この計算方法ではなくなります。
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簡単にお答えします。

まずご自分はまったく保険には加入してないんでしょうか? 文面から見ておそらく人身事故で届けてあると思われます。搭乗者傷害保険などが使えますので、加入していたら保険会社や代理店の方に報告方々、相談していただくのが一番だと思います。

(1)について
 その通りで、その金額が基準です。
(2)について
 医者が・・・というのは、理解できません。どういったことなのでしょうか?
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