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今年に入って矯正治療を始めました。美的な治療ではないので医療費の控除が受けられます。歯ブラシや歯磨粉の購入、病院までの交通費も一緒に申請できると聞いた事があるのですが本当でしょうか?

もしできるのなら、
(1)歯関係以外の薬(目薬等)を購入した費用
(2)自宅から歯医者、会社から歯医者までの交通費(タクシーは領収書がでるので○だけど、バス・電車は×?タクシーは緊急の時にしか利用できない?)

詳しい方教えて下さい。

A 回答 (4件)

>歯ブラシや歯磨粉の購入


医師が治療に必要であるとしたのであれば認められます。
一般には歯ブラシや歯磨き粉は治療目的ではなく、「予防」が目的なので認められません。

>病院までの交通費も一緒に申請できる
できます。

>(1)歯関係以外の薬(目薬等)を購入した費用
医師が治療に必要と認めたもの、あるいは初めから治療目的であることが明白なものはOKです。
目薬は必ずしも治療目的といえませんから、医師の指示に元ずくものでなければ無理でしょう。

>(2)自宅から歯医者、会社から歯医者までの交通費
交通経路とかかった費用のメモで十分です。

>タクシーは緊急の時にしか利用できない?
緊急というか他に適当な手段がないという場合に認められます。

この回答への補足

ありがとうございます。いろいろと疑問に思っていた事が解決してすっきりしました。やはり健康第一ですね!

補足日時:2005/05/31 10:48
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医療費控除が受けられるのは、治療目的の為の医療費、交通費、薬品その他治療に必要と認められた物だけです。



交通費も公共交通機関の費用が認められます。
タクシーも緊急でなければならない、という規定はありません。
タクシー通院している方も大勢見受けます。
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こんにちは。


私は20歳を過ぎて矯正をしましたが、おっしゃるとおり、美的な治療でなければ大人であっても医療費控除が受けられます。
ただし、お医者さんの診断書(美容目的でないことを明記したもの)が必要だと思います。

歯ブラシや歯磨き粉の購入費用まで一緒に控除で新生したことはないのですが、歯以外の薬(医薬品に限る)の購入費や、当然他の診療目的で病院にかかったときに費用、また交通費も適切な交通方法であればOKです。
交通費は、診察券などで予約日が確認できれば、診察券のコピーを一緒に提出してはどうでしょうか。
もちろん、バス・電車で領収書が出なくても大丈夫なはずです。
ただ、確かにタクシーは緊急性が認められる場合しか駄目だったと思います。

賢く申請して、返してもらえるものは返してもらいましょう!
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
私は31歳になってからの矯正です。少しでも矯正生活を楽しんで綺麗な歯を目指そうと思います。おばあちゃんになっても自分の歯で食べたいですね!

お礼日時:2005/05/31 10:46

息子も矯正しています。


かかった費用は全額申告できます。
交通費、バス代、電車賃は領収書がなくても、どこからどこまで往復で何日分として請求できます。
薬局で購入したもの「目薬、風邪薬、うがい薬、トローチなど病気でかかった金額は請求できます。

私の場合は、歯ブラシや歯磨き粉は請求した事はありません。
領収書は無くさないようにしてください。
だいぶ戻りますよ!
お役に立てれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり歯ブラシ・歯磨き粉は予防目的にみなされる可能性があるんですね。参考になりました。

お礼日時:2005/05/31 10:56

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